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養育費、離婚前の取り決めがなくても請求可 - 弁護士が教える「取立て法」
「破産しても養育費の支払い義務は免除されない - 弁護士に払わせ方を聞いた」と題した前編では、養育費... 「破産しても養育費の支払い義務は免除されない - 弁護士に払わせ方を聞いた」と題した前編では、養育費を確実に受け取るため、離婚する前にできることを弁護士法人ALG&Associatesの片山雅也弁護士と関範子弁護士に伺った。 後編となる今回は、養育費の取り決めをせずに離婚をしたあとでも、相手に養育費の支払いを要求できるのかについて、引き続き話を聞いた。 離婚しても親としての「扶養義務」はある 結論からお伝えすると、養育費について合意せずに離婚をしたとしても受給は可能とのこと。離婚が成立しても親子関係が解消されるわけではなく、相手にも親として扶養する「義務」があるからだという。養育費の取り決めについては、前編でお伝えした方法と同様だ。お互いに合意ができれば、その内容を記した「公正証書」を作成する。合意ができなければ調停の手続きに進み、それでもまとまらなければ、審判を行うことになる。 しかし離
2016/01/24 リンク