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濃厚接触者の自宅待機は欠勤扱い!?休業手当の理解と支援金の活用を | さときび乃戯言
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濃厚接触者の自宅待機は欠勤扱い!?休業手当の理解と支援金の活用を | さときび乃戯言
(国立感染症研究所より) 濃厚接触者での自宅待機は自己都合の欠勤なので無給扱いネットニュースの記事... (国立感染症研究所より) 濃厚接触者での自宅待機は自己都合の欠勤なので無給扱いネットニュースの記事によるとシングルマザーの女性が職場の隣の席の同僚が感染して自宅待機を命じられた。この欠勤は有給休暇として扱ってほしいとのことだったが会社側は「自己都合の欠勤」なので休職中は無給で有給休暇と使えないとことだったそうです。 労働基準法第26条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由」=会社都合の解釈が面倒なことが多いです。実際に「雇用調整助成金」を支給する際にも飲食店が都道府県の指示に従って休業する場合は「会社都合」なのかどうなのかが問題となってきたことを覚えています。この際は広く解釈をとるとして「会社都合」としていました。 20