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賃借人負担の原状回復費用を「預り金」として処理するのは認められる?
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賃借人負担の原状回復費用を「預り金」として処理するのは認められる?
「預り金」として処理できる? 入居者(賃借人)が賃貸建物から退去する時に、部屋の汚れや傷の修繕に係... 「預り金」として処理できる? 入居者(賃借人)が賃貸建物から退去する時に、部屋の汚れや傷の修繕に係る原状回復費用のうち賃借人が負担すべき金額を敷金から差し引いたうえで残りの敷金を返却することがあります。(修繕費が敷金を上回る場合は、上回る金額を徴収することもあります。) この場合、本来であれば賃借人が直接清掃業者等に支払うべき原状回復費用を、当社(賃貸人)が預かって代わりに支払っているだけと考えることもできます。 そのため、以下の数値例のように、賃借人負担の原状回復費用については「預り金」(又は「仮受金」)として処理し、清掃業者等に支払う時にその「預り金」(又は「仮受金」)勘定を取り崩す経理処理も認められそうな気がします。