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年金は定年後の65歳以降も働くとどうなるのか
50代後半を迎えると、60代以降の年金の受給を意識することになります。一方で60代になっても引き続き勤... 50代後半を迎えると、60代以降の年金の受給を意識することになります。一方で60代になっても引き続き勤務する人も当たり前になってきました。 では、その場合、受給できる年金の額はどうなるのでしょうか。負担してきた保険料の額によっても異なりますが、勤務をしながら厚生年金保険制度の被保険者(加入者)として保険料を掛け続けると、その保険料は、受給する年金に対してどのように扱われるのでしょうか。 すでに厚生年金保険料の払い込みは70歳まで可能 年金の支給開始年齢は、60歳から65歳へと段階的に引き上げられつつありますが、65歳支給開始(男性:1961年4月2日以降生まれ、女性:66年4月2日以降生まれ。会社員等の場合)の人は、もちろん65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるようになります。 一方では、65歳までの継続勤務時代から、いわば「70歳定年時代」も到来しつつあります。現行制度上、
2021/01/08 リンク