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東芝で学ぶ内部統制監査「不適正」の意味 - 経済学と会計学のあいだ
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東芝で学ぶ内部統制監査「不適正」の意味 - 経済学と会計学のあいだ
jp.mobile.reuters.com 上場企業が作成した内部統制報告書に監査法人の不適正意見がつくのは「きわめて... jp.mobile.reuters.com 上場企業が作成した内部統制報告書に監査法人の不適正意見がつくのは「きわめてまれなケース」(金融庁幹部)だ。過去5年で不適正意見がついた例はない。 実のところ内部統制の不備はままあることで、それほど珍しくない。けれど内部統制監査で不適正意見が出るのは稀だ。日本の内部統制監査制度では内部統制に不備があっても、それで監査人の不適正意見が出るわけじゃない。 一般に監査というのは監査すべき対象があって、それに対して監査人が意見を表明する。内部統制監査の場合には、まず会社が「内部統制報告書」で内部統制が有効かどうかを自ら報告する。監査人はその報告書を監査対象として、「内部統制監査報告書」で監査意見を述べる。 だから内部統制に開示すべき重要な不備があったとしても、我が社の内部統制は有効じゃありませんと会社が正しく報告すれば、監査人は適正意見を表明する。監査意見