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「給料の前払い」は貸金業 金融庁、業者登録必要に:朝日新聞デジタル
「給料の前払い」などのうたい文句で広がる「給料ファクタリング」という金融取引について、金融庁は6日... 「給料の前払い」などのうたい文句で広がる「給料ファクタリング」という金融取引について、金融庁は6日、貸金に当たるとの初めての見解を発表した。業者はこれまで、取引は債権の売買であって貸金にあたらないとして、貸金業法の上限金利を超える法外な「手数料」を取っていた。 給料ファクタリングはまず、業者が利用者の給料の一定額を給料日前に、額面額よりも安い額で債権として買い取る。利用者は、給料を受け取った後、額面通りの現金を支払う。差額は業者の手数料になるが、年利換算で1千%を超えるような額になるケースもあった。 労働基準法では、給与は会社が労働者に直接支払うと定められている。そのため、仮に給料日前に債権として譲り渡しても、業者は会社に対して支払いを求めることができず、常に労働者に支払いを求める。金融庁は、この構図が「経済的に貸し付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの)と同様の機能を有しているも
2020/03/07 リンク