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“糸引きマフィン”騒動で多発したSNS「店主は発達障害」投稿 他人を障害認定する行為は“誹謗中傷”に当たらない? | 弁護士JPニュース
弁護士JP 弁護士JPニュース “糸引きマフィン”騒動で多発したSNS「店主は発達障害」投稿 他人を障害認定... 弁護士JP 弁護士JPニュース “糸引きマフィン”騒動で多発したSNS「店主は発達障害」投稿 他人を障害認定する行為は“誹謗中傷”に当たらない? 「糸引きマフィン」と呼ばれる食中毒騒動がデザインフェスタ(通称:デザフェス)で発生してから約1か月。当時は大きな話題になったが、12月に入った今では人々の関心も薄れつつある。 12月18日には、マフィンを製造・販売した菓子店を所管する東京都の目黒区保健所が、店に対する行政処分を見送ったことがわかった。マフィンを食べて体調不良を訴えた7人の便やマフィン15個の成分を分析したが、食中毒の原因となる細菌が検出されなかったためだ。 筆者はこの事件について、騒動の初期から動向を追っていた。特に注目していたのは、マフィンを売った店主に対する「誹謗中傷」行為だ。店主の見た目や店のチラシをもとに「精神疾患や発達障害があるのではないか」と発言するSNSユーザーが続
2023/12/22 リンク