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元ZOOメンバーも適用された「麻薬特例法」 現物の証拠がなくても逮捕できるワケ - 弁護士ドットコムニュース
有名人による薬物犯罪が後を絶たない。7月には、ロックバンド「C-C-B」の元メンバーの男性と、ダンスボ... 有名人による薬物犯罪が後を絶たない。7月には、ロックバンド「C-C-B」の元メンバーの男性と、ダンスボーカルユニット「ZOO」元メンバーが、覚せい剤を所持していた、譲り受けたとして、あいついで逮捕された。 そんななか、ニュースサイト「日刊サイゾー」が、2人の逮捕容疑が「覚せい剤取締法」と「麻薬特例法」と違うことをクローズアップした記事を掲載した。記事によると、「覚せい剤事件は現行犯逮捕が基本」だったが、「麻薬特例法は現物がなくても、容疑者が薬物を購入した証拠があれば逮捕できる」そうだ。 両者にはどのような違いがあるのだろうか。薬物問題にくわしい星野学弁護士に聞いた。 ●処罰の対象が広がった 「麻薬特例法は、もともと『麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』を実施するために、国内で制定された法律です」 星野弁護士はこのように述べる。なぜ、こうした法律がつくられたのだろうか。 「
2019/12/11 リンク