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    tettekete37564
    tettekete37564 JASRACはJASRAC役員とJASRACのメンツをそれ以外の全てから守るために存在する組織であって文化としての音楽は守護対象ではないのであった

    2021/04/01 リンク

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    taro-r
    taro-r いろいろ勉強になった。

    2021/04/01 リンク

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    machida77
    machida77 音楽の利用主体と公衆について。

    2021/03/25 リンク

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    timetrain
    timetrain 「公衆」という言葉を徐々に、だがあまりにも拡大させすぎてきた。元の定義から逸脱すること甚だしい。しっかり戻していってほしい

    2021/03/25 リンク

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    u_wot_m8
    u_wot_m8 “音楽作家の業界では、「何小節までならセーフ」のような都市伝説が出回っていますが、この判決からもそのような都市伝説を信じてはいけないということになります。 ”

    2021/03/25 リンク

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    lenhai
    lenhai カラオケ法理の判断基準=「管理・支配」+「利益の帰属」+「誰が枢要な行為をおこなったか」/教師による演奏の主体=一審・二審ともに音楽教室/生徒による演奏の主体=一審は音楽教室、二審は生徒

    2021/03/25 リンク

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    deep_one
    deep_one ここから拡張すると、「教師側が演奏することは必須ではない」まで行けそうな気がする。

    2021/03/25 リンク

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    wackunnpapa
    wackunnpapa “今回の控訴審判決は、決して、これまでの判例の枠組みと異なるものではありません。(中略)この判決は「カラオケ法理」を拡張していく傾向に一石を投じるものだといえます。”

    2021/03/25 リンク

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    カラオケ法理の拡張傾向に一石投じた? JASRAC「一部敗訴」の控訴審判決を読み解く - 弁護士ドットコムニュース

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    • bayan2021/06/21 bayan
    • hanataba122021/04/17 hanataba12
    • sociologicls2021/04/02 sociologicls
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