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嵐などのチケット「転売ヤー」の女性逮捕、なんで「古物営業法違反」なのか? - 弁護士ドットコムニュース
人気アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットを転売したとして、香川県に住む25歳の女性が逮捕され... 人気アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットを転売したとして、香川県に住む25歳の女性が逮捕された。その容疑が、古物営業法違反(無許可営業)だったことから、ネットでは「開演していないコンサートのチケットが古物なの」といった声があがっている。 報道によると、女性は転売サイトを使って、嵐のコンサートチケット5枚を定価の1.6倍に当たる計約7万円で売った疑いが持たれている。女性はこのほかにも、チケット交換サイトや自費購入で手に入れたチケットを転売サイトに出品し、2014年10月〜2016年4月までに、約1000万円を売り上げていた可能性があるという。 ネットでは「古物商の免許があったら転売してもいいの」「オークションに出品している人全員が該当するのでは」などの疑問も出ている。消費者問題にくわしい岡田崇弁護士に疑問点を聞いた。 ●ポイントは「営業としてやっていたかどうか」 ーー古物営業法とは何か
2016/10/31 リンク