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ネット情報の削除代行は「非弁行為」に該当…原告代理人が語る判決の意義と影響 - 弁護士ドットコムニュース
インターネット上に書き込まれた誹謗中傷などの削除を代行する業者に対して、依頼者の男性が支払った代... インターネット上に書き込まれた誹謗中傷などの削除を代行する業者に対して、依頼者の男性が支払った代金の返還を求めた訴訟の判決が2月20日、東京地裁であった。 原克也裁判長は、ウェブサイトの運営者に誹謗中傷などの削除を求めることは、弁護士法が弁護士以外が取り扱うことを禁じた「非弁行為」にあたるとして、契約が無効であると判断。業者に対して、代金約50万円を返還するよう命じた。 今回の判決は、削除行為を非弁行為と認めた初めての判断だといわれている。今後、どのような影響を与えるのだろうか。原告代理人をつとめた中澤佑一弁護士に聞いた。 ●個人情報を削除したいという「ニーズ」が企業・個人ともに高まった ――判決の意義はどういうものでしょうか? 現在、多くの業者によって、ウェブ上の記事の削除依頼行為や削除代行行為がおこなわれています。 こうした行為は、かねてより「弁護士法違反ではないか?」という指摘がなさ
2017/03/11 リンク