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生徒に「大人のおもちゃ」渡した講師を書類送検、条例でどう規制されているのか? - 弁護士ドットコムニュース
高校生になった元教え子に、アダルトグッズをあげた外部講師が書類送検ーー。神奈川県警は6月14日付けで... 高校生になった元教え子に、アダルトグッズをあげた外部講師が書類送検ーー。神奈川県警は6月14日付けで、中学校の吹奏楽部で外部講師を務めていた男性を県青少年保護育成条例違反(有害玩具の贈与)の疑いで書類送検した。 神奈川新聞によると、男性は3月下旬から4月上旬にかけて、アダルトグッズ計4個を未成年のOBや男子部員に渡したとみられている。グッズは川崎市内で購入されたもので、1個数百円〜千数百円だという。 ●一体、どんなグッズを贈ったのか? 神奈川県青少年保護育成条例では、「有害がん具」の販売や贈与などを禁止している(条例15条) 。有害がん具には、バタフライナイフなど凶器になるものや、「性的感情を著しく刺激」するもの、ブルセラ防止のため「使用済み下着」なども含まれる。 これ以外に、施行規則7条で、特定の構造や機能を持つものも有害がん具とされている。今回のグッズは、下記のいずれかに該当する可能性
2017/06/21 リンク