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下請法が適用される役務提供委託とは? 対象となる取引を具体的に紹介 - BUSINESS LAWYERS
当社(資本金5,000万円)は、ソフトウェアの開発販売会社ですが、当社のソフトウェアを購入した顧客に対... 当社(資本金5,000万円)は、ソフトウェアの開発販売会社ですが、当社のソフトウェアを購入した顧客に対して無料の顧客サポートサービスを提供しています。この顧客サポートサービスを他の事業者に委託した場合、下請法上の適用はありますか。もし、同じ作業を派遣社員にお願いした場合とで違いはありますか。 ソフトウェアを購入した顧客に対して無料の顧客サポートサービスを提供している会社が、その顧客サポートサービスの一部を他の事業者に委託した場合は、下請法上の「役務提供委託」に該当します。したがって、顧客サポートサービスの一部を委託する他の事業者の資本金が1,000万円以下の場合、この事業者に対して顧客サポートサービスの一部を委託する取引は、下請法の適用対象となります。 これに対して、労働者派遣法に基づき労働者の派遣を受けることは役務提供委託にはなりませんので、派遣労働者に顧客サポートサービスの一部をさせた
2018/12/17 リンク