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男女共同参画社会基本法 | 内閣府男女共同参画局
目次 前文 第一章 総則(第一条―第十二条) 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策... 目次 前文 第一章 総則(第一条―第十二条) 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第十三条―第二十条) 第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条) 附則 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の