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相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」 | 政府広報オンライン
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相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」 | 政府広報オンライン
土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちん... 土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という制度があります。本稿では制度の概要や、費用・手続などについて詳しく解説します。 1土地を相続したときどうしたらいいの? 相続した財産に「土地」が含まれていた場合の取扱いには、主に次のような方法が考えられます。 (1)自分で活用 相続によって取得した土地は、基本的には自分で住む、誰かに貸す、売却するなど自分で活用することが考えられます。 (2)相続放棄 相続した土地によっては、活用もできず売却もできない場合があります。その土地の管理費用や固定資産税の負担を考慮して、「相続放棄」という選択も考えられます。 「相続放棄」は、相続の開始があったことを知った