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(引落口座の名義等) 第1号加入者・第3号加入者・第4号加入者(任意加入被保険者)の場合:本人名義... (引落口座の名義等) 第1号加入者・第3号加入者・第4号加入者(任意加入被保険者)の場合:本人名義の預金口座から口座振替 第2号加入者の場合: 事業主払込 ⇒ 事業主の方の預金口座から口座振替 ※共済組合員の方の場合、振込も可 個人払込 ⇒ 本人名義の預金口座から口座振替 (所得控除) 第1号加入者・第3号加入者・第4号加入者(任意加入被保険者)の場合:「掛金払込証明書」(※1)で確定申告 第2号加入者の場合: 事業主払込 ⇒ 給与天引時に事業主の方が所得控除(※2) 個人払込 ⇒ 「掛金払込証明書」に基づき事業主が年末調整 ※1:毎年10月頃、国民年金基金連合会からお送りします。正式名称は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」です。 ※2:掛金の納付方法が事業主払込の場合、「掛金払込証明書」は発行されません。 (掛金拠出の開始・再開) 運用指図者の方が掛金の拠出を始めようとする場合には、「
2022/10/29 リンク