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安倍元総理の国葬と法の支配(大浜啓吉)
◆問題の所在 安倍晋三元総理が凶弾に倒れたのは、2022年7月8日であった。岸田文雄総理大臣は、14日には... ◆問題の所在 安倍晋三元総理が凶弾に倒れたのは、2022年7月8日であった。岸田文雄総理大臣は、14日には同年秋に政府主催の国葬を行うことを明らかにし、国葬の費用は全額国費で賄う予定であるとした。7月22日には、「故安倍晋三国葬儀」の名称で、無宗教の形式で国葬を行うことを閣議決定した。 日本国憲法の下では国葬についての法律はない。そこで、官邸幹部らは内閣法制局と協議を重ねた結果、①国葬の実施は、憲法65条「行政権は、内閣に属する」との解釈を前提にして、②内閣府設置法4条3項33号「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)」を根拠としている。本稿では、まず憲法65条と内閣府設置法(以下、「内府法」と略称する)4条3項33号が法的根拠となり得るかを検討しておく。 ◆国葬の法的根拠 第一に、憲法65条は国葬を実施する根拠法にはならない。行政権
2022/09/25 リンク