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「1個でも違反」の意識を 気軽な採捕、密漁の恐れ
奄美海上保安部や奄美大島内の各漁協などは近年、海辺の生き物を禁漁期間中に捕ったり無許可で採捕する... 奄美海上保安部や奄美大島内の各漁協などは近年、海辺の生き物を禁漁期間中に捕ったり無許可で採捕する「密漁」への対策を強化している。今月1日にはサザエなどを密漁したとして、漁業法違反の疑いで男女7人が鹿児島地検名瀬支部へ書類送検された。「昔はここまで厳しくなかったはずだが…」との声も住民から聞かれる中、奄美海保は「採捕が禁止されている生き物を1個でも捕ったら違反。軽い気持ちで捕ることで、漁業者への影響が出ることも知ってほしい」と注意を促している。 ■刑事罰に問われる対象 奄美海保や県などによると、密漁として刑事罰に問われる生き物は大別して三つに分かれる。一つ目は水産庁が「特定水産動植物」に指定するナマコとアワビで、3年以下の懲役か3千万円以下の罰金が課せられる。 二つ目は各漁協が漁業権を設定する貝類、海藻類など。奄美大島の漁協では主に、サザエやマガキガイ(トビンニャ)、タカラガイ、モズクなどが
2022/07/08 リンク