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わざと車を川に転落、同乗者を溺死に 元少年に懲役3年 借金のため応じた…地裁「酌むべき点ない」|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題
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わざと車を川に転落、同乗者を溺死に 元少年に懲役3年 借金のため応じた…地裁「酌むべき点ない」|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題
事故を装って保険金を得る目的で車を川に転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われた... 事故を装って保険金を得る目的で車を川に転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われた当時19歳の元少年(20)の裁判員裁判の判決公判が6日、さいたま地裁で開かれ、任介辰哉裁判長は懲役3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。 判決理由で任介裁判長は、少年が共犯者から犯行に誘われ、借金返済のために応じたことなどから、「自らの利益のために事故を偽装する犯行に加わった。車に乗っていただけとは言えない」と指摘。「被害者が溺死した結果は重大。動機についても酌むべき点はない」と述べた。 弁護側は「同乗しただけで犯行を補助したにすぎない」などと主張し、懲役3年執行猶予5年の判決を求めていた。 判決によると、元少年は21歳被告=傷害致死罪で起訴=と共謀し、昨年8月12日午後10時23分ごろ、さいたま市緑区大間木の道路から芝川に車を転落させ、同乗していたアルバイト男性=当時(20)=を溺死させた。