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フグの稚魚混入でしらす回収 法律違反だが…健康に影響なし(1/3ページ) - 産経ニュース
市販されたしらすにフグの稚魚が混入していたとして、回収されるケースが相次いでいる。フグを販売する... 市販されたしらすにフグの稚魚が混入していたとして、回収されるケースが相次いでいる。フグを販売するには有毒部位を除去する必要があり、たとえ稚魚でも未処理で販売するのは食品衛生法違反。フグ毒の専門家は「しらすに混入した程度の量なら食べても健康影響が出るものではない」とするが、フグが見つかれば法律上は回収せざるを得ず、しらすを扱う業者は頭を悩ませている。(平沢裕子) ◇ ◆小魚パック要注意 フグ混入しらすの回収は、8月から9月にかけ市販の豆アジやイワシの小魚パックにフグが混入する事例が相次いだのを受け、国が注意を呼びかけたのがきっかけだ。 注意喚起の対象は小魚パックで、しらすを想定したものではない。しかし、消費者からスーパーや保健所に「しらすにフグの稚魚が混入していた」との連絡が相次いだ。 フグ毒として知られるテトロドトキシンは神経伝達を遮断する神経毒で、大人1人(体重50キロ)の最小致死量は推
2020/01/10 リンク