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「黒い雨」訴訟、原告側が全面勝訴 広島地裁、初判断
広島市への原爆投下直後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びたのに、国の援護対象区域外だったことを... 広島市への原爆投下直後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びたのに、国の援護対象区域外だったことを理由に被爆者健康手帳の交付申請を却下したのは違法として、広島県内の男女84人(死亡者含む)と遺族が市と県に処分取り消しを求めた訴訟で、広島地裁(高島義行裁判長)は29日、請求を全面的に認める判決を言い渡した。84人全員を被爆者と認定し、手帳の交付を命じた。黒い雨の被害を巡る初の司法判断。 主な争点は、国が大雨が降ったと推定し援護対象とした「特例区域」の範囲の当否や、原告らが黒い雨で健康被害が出る程度の被曝をしたかどうかだった。 高島裁判長は判決理由で、原爆投下直後の調査に基づいた特例区域は「混乱期に収集された乏しい資料に基づいた概括的な線引きにすぎない」と指摘。「黒い雨は特例区域にとどまるものでなく、より広範囲で降った」と認めた。さらに提出された診断書などから「原告らは黒い雨の影響を受け、原爆に