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〈社説〉障害者差別の解消 有形無形の「壁」取り除け|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト
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〈社説〉障害者差別の解消 有形無形の「壁」取り除け|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト
障害の有無にかかわらず共に暮らせる社会を目指し、2016年に障害者差別解消法が施行された。障害を... 障害の有無にかかわらず共に暮らせる社会を目指し、2016年に障害者差別解消法が施行された。障害を理由とする差別を禁じ、障害者に対する「合理的配慮」を国や自治体に義務づけている。 改正法の施行により、今月から企業などの民間事業者にも義務づけが拡大した。社会全体で理解を深め、実践を広げたい。 合理的配慮とは、障害のある人がない人と等しく権利や自由を行使できるようにするための調整や変更を意味する。国連で06年に採択された障害者権利条約にも盛り込まれている。 日本は14年に批准。条約を具体化する国内法の一つが差別解消法だ。障害者の定義を、心身の機能の障害に加えて「社会的障壁」により生活に制限を受けている人としている点に注意が要る。つまり、壁は社会の側にある。 これまでの社会は街のつくり、建物の仕様、人々の暮らし方や考え方に至るまで、いわば健常者中心だった。「障害者のいない日常」に慣れきっていると、