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電停乗降場狭い幅員 バリアフリー法不適格9割超 : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
鹿児島市電の9割を超える電停の乗降場が、バリアフリー法で定める幅員などの基準を満たしていない「既... 鹿児島市電の9割を超える電停の乗降場が、バリアフリー法で定める幅員などの基準を満たしていない「既存不適格」に該当することが分かった。国は適切なタイミングでの整備を求めているが、乗降場の多くは道路の中央にあるため拡幅工事が難しく、改善が進んでいないのが現状だ。 同法は路面電車の乗降場の幅員について、上下線にそれぞれ設置する場合は1・5メートル以上、上下線合わせて一つだけ設置する場合は2メートル以上と定めている。 鹿児島市電の全35電停77乗降場のうち、基準を満たしていないのは71か所。うち、高見馬場や加治屋町、荒田八幡など6電停11乗降場は幅員が75センチ未満と極端に狭く、市は車いすでの利用ができないことを知らせる看板を設置している。 市交通局によると、乗降場を設置した当時は、身体障害者の利用を想定した設置基準はなかった。2000年に交通バリアフリー法(現・バリアフリー法)が施行されて以降、
2018/09/15 リンク