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合同会社と株式会社は何が違う?メリット・デメリットなど徹底比較
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合同会社と株式会社は何が違う?メリット・デメリットなど徹底比較
※電子定款の場合は収入印紙代(4万円)不要 設立費用株式会社の設立には、登記費用として登録免許税(最... ※電子定款の場合は収入印紙代(4万円)不要 設立費用株式会社の設立には、登記費用として登録免許税(最低15万円)や定款認証のための公証人手数料(3〜5万円)など、少なくとも20万円以上の設立費用がかかります。 一方、合同会社の設立の場合は、登録免許税が最低6万円で済みます。また、合同会社は定款の認証手続きが不要であるため、認証手数料はかかりません。 なお、株式会社、合同会社のいずれにおいても、定款を作成する際には収入印紙代が4万円かかりますが、こちらは、電子定款を利用すれば必要ありません。 費用としては、上記のほか、資本金の用意が必要になります。資本金については、2006年5月に施行された会社法によって最低資本金制度が廃止されたため、法律上は最低1円〜設立が可能になりました。 株式会社設立には全部で〇万円!その内訳と節約する方法とは?合同会社のメリットは低コストなだけじゃない!注意すべきデ