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直言(2017年10月19日)憲法研究者に対する執拗な論難に答える(その3)――憲法前文とその意義
今回も、憲法学と憲法研究者に対する執拗な難癖を行っている篠田英朗氏に対する批判を行う。第1回は「9... 今回も、憲法学と憲法研究者に対する執拗な難癖を行っている篠田英朗氏に対する批判を行う。第1回は「9条加憲」の問題と、立憲主義の基本的な理解をめぐる問題、第2回は「国家の三要素」をめぐる問題を扱った。今回は憲法前文をめぐる問題である。専門的な議論が中心になるが、必要な批判なのでご了承いただきたいと思う。 Ⅴ 憲法前文とその意義 1 内閣法制局が前文の「正義(justice)」を「公正」に変更? 「憲法前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」ことが宣言されている。ここで信頼する諸国民の「公正と信義」とは、「justice and faith」である。もともとのGHQの憲法草案のときから、「justice」の語が使われていた。・・・ それではなぜ前文の「justice」は「公正」になってしまったのだろうか。実は当初のGHQ草案の外務省仮訳で
2017/10/19 リンク