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「ミネラルウォーター」の広告で、「放射性物質ゼロ」と書いてもよい?
執筆者 瀬古 博子 消費生活アドバイザー。食品安全委員会事務局勤務を経て、現在フーコム・アドバイザリ... 執筆者 瀬古 博子 消費生活アドバイザー。食品安全委員会事務局勤務を経て、現在フーコム・アドバイザリーボードの一員。 今月の質問箱 瀬古 博子 2011年11月9日 水曜日 キーワード:放射能 農薬 食品表示 公益社団法人日本広告審査機構(JARO)が出している冊子で、「ミネラルウォーターの広告で、<放射性物質ゼロ>をうたうことができるか」という事例が紹介されていました。カロリーなどであれば、健康増進法によりゼロ表示の規定が定められていますが、放射性物質はどうなのでしょうか。結論からいえば、そのような表示は「不適切」というのがJAROの答えです。 その理由ですが、自然界には微量なりとも放射性物質が存在します。水道水に含まれる放射性物質についても、自治体が測定し、原発事故当初は数値が高かったものの、その後は「検知されず」という結果になっています。 検知されないということは、必ずしも放射性物質
2011/11/10 リンク