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ライセンスに関するfaibouのブックマーク (6)

  • javascriptのライブラリを一覧にしてまとめてみた

    自分用にまとめていたけどせっかくなので公開。 なるべくフロントエンドで完結してライセンスも使いやすいものを選択したつもり。 全部で100個超。 1番目のURLが家 or GitHubのページ、2番目のURLが比較的わかりやすいと思った日語の解説ページになっています。 Node.jsのライブラリもまとめたので合わせて見るといい感じ accounting.js金額のフォーマットを行う カンマ区切りや小数点n桁までなど https://josscrowcroft.github.io/accounting.js/ ace.jsテキストエディタ ハイライト・文字列畳み込み・ショートカットキー 組み込むのが簡単で機能もひと通り揃ってる https://ace.c9.io http://qiita.com/naga3/items/1bc268243f2e8a6514e5 AlertifyJSダイアロ

  • オープンソースライセンス比較用早見表 - Google ドライブ

    このファイルを使用中のユーザーが多すぎるため、一部のツールを利用できない場合があります。再試行詳細閉じる オープンソースライセンス比較用早見表 : Sheet1ABCDEFGHIJKLMN1ライセンスと著作権の表示変更した旨を示すことソースコードの開示ライブラリとして使用すること商用利用改変配布派生物に別のライセンスを課す特許の利用個人利用作者に責任を求めること商標の利用注記2No License必須可能禁止禁止禁止可能GitHubで公開したソフトウェアにライセンスを付記しなかった場合の条件3GPL v2.0必須必須必須必須でない可能可能可能禁止可能可能禁止言及なし4GPL v3.0必須必須必須必須でない可能可能可能禁止可能可能禁止言及なし5Affero GPL v3.0必須必須必須必須でない可能可能可能禁止可能可能禁止言及なし6Artistic GPL 2.0必須必須必須必須でない可能可

  • GPLやMITやCCなど主要ライセンスの内容と意味のまとめ

    WEB制作者にとっての強力な手助けとなる「無料素材」や、PCの作業効率を格段に向上させる「フリーソフト」。WEBの世界では、もはやタダで手に入らないものは無いんじゃないかとさえ思えるほど、さまざまなものが無料で配布・提供されています。 しかしそれらは「使用料金が無料なだけ」であって、「完全に自由に使用する事が可能ではない」のです。 世の中に無料で出回っている画像やプログラムソースやアプリケーションなども、そのほぼ全てが、なんらかのライセンス(使用許諾条件)に添った形で配布・提供されているのです。 著作権を有する制作者人が示す使用許諾条件を守る事は、制作者への敬意であると同時に、意図しない「著作権の侵害」を未然に防ぐ手段でもあります。 しかし、このライセンスというのが、なかなかに分かり難い。コムズカシイ文言の洪水だったり、そもそも英文だったり、GPLとかLGPLとかCCとか略語まみれだった

    GPLやMITやCCなど主要ライセンスの内容と意味のまとめ
  • GPLv3とソフトウェア特許

    GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたところであり、筆をとる必要があると感じた次第である。そこで、今日はGPLv3における特許の取り扱いについて説明しようと思う。 GPLv3の要求事項GPLv3が定めるのは、簡単にいうと「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」

    GPLv3とソフトウェア特許
  • GPLv3にまつわる8つのよくある誤解

    正式公開はまだ数か月先とはいえ、GPLv3には、既にバージョン2とほぼ同じくらい多くの誤解が存在する。これまでわれわれは改訂の仕掛け人である関係者たちから話を聞いてきたが、総じて、彼らのコメントはGPLv3の背後にある狙いと、ライセンスとしての最終的な形を明らかにするものだった。 正式公開はまだ数か月先とはいえ、GNU一般公衆利用許諾契約書(General Public License)のバージョン3(GPLv3)には、既にバージョン2とほぼ同じくらい多くの誤解が存在する。 こうした誤解の一部はGPLv3の長期にわたる公開改訂プロセスに起因しており、このプロセスは根拠のないうわさや読み誤りを生むきっかけを数多く生んでいる。また、とりわけ特許やTivo化(TiVoization)に関する文言など、GPLv3における数々の重要条項の大幅な書き直しに起因した誤解もある。現行のドラフトでは既に修正

    GPLv3にまつわる8つのよくある誤解
  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
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