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JuicioとEnseñanzaに関するflagburnerのブックマーク (15)

  • 東京・無償化裁判、次回は大法廷で! - 日刊イオ

    7月2日、62人の東京朝鮮高級学校生徒が起こした「無償化国賠訴訟」の第2回口頭弁論が東京地裁で行われた。開廷は10時。今回も42席を求めて290数人の同胞や日市民たちが長蛇を列をなした。 霞ヶ関駅を降り、地上に登ると、無償化連絡会の長谷川和男さんの姿が。スンリ(승리=勝利)Tシャツを身につけ、道ゆく人々に幼い高校生たちが裁判を懸命に闘っている現状を訴えていた。 いつも元気一杯の森さんにも再会。 「高校無償化」とは、具体的には就学支援金を支給することで、支援金の受給資格は生徒にある。 朝鮮学校のような外国人学校生が就学支援金を受給するには、学校の設置者が文科大臣の指定を受ける必要がある。 その外国人学校とは、(イ)国の認定を受けた外国人学校(ロ)インターナショナルスクール(ハ)その他、文科大臣が高校に類する課程と認めるものの、3つ。 しかし、国は朝鮮高校を同校が該当する(ハ)に指定しな

    東京・無償化裁判、次回は大法廷で! - 日刊イオ
    flagburner
    flagburner 2014/07/03
    『朝鮮学校をつぶそうという悪質な目的を持った新聞社の報道をもとに、自分たちの主張を固めようとしている姿勢には、「官僚の質もここまで落ちたのか」という声が聞かれた』最初から勝訴を確信してるという説も(汗
  • 神戸新聞NEXT|社会|朝鮮学校への補助金は適法 神戸地裁で判決

    朝鮮学校への補助金支出は違法として、北朝鮮による拉致被害者を支援する「救う会兵庫」のメンバーらが兵庫県と神戸市に支給取り消しなどを求めた訴訟の判決が22日に神戸地裁であり、東亜由美裁判長は訴えを退けた。 神戸市などで朝鮮学校を運営する学校法人兵庫朝鮮学園への補助金について、原告側は「偏った教育を強制するなど、受ける資格はない」と主張した。 東裁判長は「教育課程や運動、文化面をみても、日の小中高校と同様の活動」と指摘し、「公認の教育施設として行政による規制や監督の下に置かれており、他の外国人学校と同等に扱ってはならないという事情はない」と述べた。

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    flagburner 2014/04/23
    『公認の教育施設として行政による規制や監督の下に置かれており、他の外国人学校と同等に扱ってはならないという事情はない』→だよなぁ・・・。
  • お知らせ : 京都新聞

    File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから

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    flagburner 2014/04/06
    「弁論で(在特会の)代理人は同会の主張が「不当な逆差別の解消を訴える公正な政治的言論」と述べ、「表現の自由」の範囲にあり、人種差別に該当しないとする見解を示した」←意味不☆
  • 47NEWS(よんななニュース)

    北陸新幹線の福井県内開業間近、高まる期待…福井駅と敦賀駅で一般向け内覧会 1440人が真新しい駅舎を見学

    47NEWS(よんななニュース)
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    flagburner 2013/11/29
    『一方的な非難が「教育への介入で不当な支配に当たる」と認め、210万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した』←これを煽った議員の方々の反応はイカに(謎)
  • ヘイトスピーチ判決で控訴 NHKニュース

    京都の朝鮮学校の周辺で、ヘイトスピーチと呼ばれる差別的な発言をしたとして街宣活動を行った団体などに、京都地方裁判所が、1200万円余りの賠償などを命じた判決について、団体の弁護士は「一部は政治的な主張が含まれており、表現の自由が認められるべきだ」として、控訴しました。 京都市にある朝鮮学校の周辺では、平成21年から翌年にかけて、「在日特権を許さない市民の会」などがヘイトスピーチと呼ばれる在日韓国・朝鮮人への差別的な発言を含む街宣活動を行ったとして京都地方裁判所は、人種差別に当たり違法だとして、1200万円余りの賠償と、学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。 これについて、団体の弁護士は「相手を侮辱するような言動も含まれていたが、一部は政治的な主張が含まれており、その部分については、表現の自由が認められるべきだ」として大阪高等裁判所に控訴しました。 控訴について、原告の朝鮮学校の弁護士

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    flagburner 2013/10/21
    「相手を侮辱するような言動も含まれていたが、一部は政治的な主張が含まれており、その部分については、表現の自由が認められるべきだ」←どこが?(毒)
  • お知らせ : 京都新聞

    File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから

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    flagburner 2013/10/17
    「常識外れの高額の賠償金で、そもそもの原因である朝鮮学校側の不法行為(都市公園法違反罪で罰金の略式命令)には一切触れない到底容認し難い内容」←日本語でおk
  • 朝鮮学校嫌がらせ裁判 判決 傍聴記 - はやく仕事しろ>俺

    10月7日判決。ついにこの日がやってまいりました。思い起こせば2010年9月に第一回口頭弁論がはじまり、あの時は、当によくわからない状態でして、ただ、ネットで朝鮮学校襲撃の動画を見て、こいつらは何者だ?何故このような惨い事ができる?と疑問だらけでした。それは、それ以前、蕨市における許し難いデモから、所謂行動界隈というものとそれを支持するネット論調を読むにつれ絶望していた矢先の出来事でした。 当時の筆者の心境は、その絶望の中でも、ともかく連中を直接この目で見なければいけない焦燥感にかられたものでした。そして被害者である今の朝鮮学校とその父母らに出会います。 あれから丸3年。筆者にとって長い3年であり、あっという間の3年でした。筆者にとってそうなのだから、被害者である朝鮮学校、そしてその父母らにとっては当然それ以上の3年です。 判決の前日までそうでもなかったが、当日、朝、目が覚め何気なしにツ

    朝鮮学校嫌がらせ裁判 判決 傍聴記 - はやく仕事しろ>俺
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    flagburner 2013/10/11
    『この事件での原告の訴えは、表面的に表れた判りやすい在特会等の「悪漢」のみならず、その在特会を支える「空気」、または在特会等の唱えるものと何ら変わりないヘイトを容認する「社会」に対する問いかけである』
  • 君が代不起立:「処分は裁量権の範囲内」 最高裁が初判断 - 毎日jp(毎日新聞)

    入学式や卒業式で日の丸に向かって起立して君が代を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とした。 一方、不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要」と判断。戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする一方、停職となった教職員の一部の処分を取り消した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宮川光治裁判官は「注意や訓告にとどめるべき」との反対意見を述べた。 大阪府議会では昨年、公立学校教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける条例が成立。さらに職務命

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    flagburner 2012/01/16
    「「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とした」←橋下市長に塩ですか(毒
  • 君が代訴訟 最高裁が弁論へ NHKニュース

    君が代訴訟 最高裁が弁論へ 9月16日 17時13分 卒業式などの式典で「君が代」を斉唱する際に起立しなかったとして停職処分を受けた東京の教員2人が、処分の取り消しを求めている裁判は、最高裁判所で双方の主張を聞く弁論が開かれることになりました。処分は妥当だと認めた1審と2審の判決が、見直される可能性が出てきました。 この裁判は、平成18年に行われた卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったとして、東京の教員2人が停職処分を受けたことを巡り、「処分は重すぎる」と主張して取り消しを求めているものです。1審と2審は「起立しなかった行為は式典の厳粛な雰囲気を損ねるもので、軽い違反とは言えない」として訴えを退けました。この裁判で、最高裁判所は双方の主張を聞く弁論をことし11月28日に開くことを決めました。2審の判断を変える際に必要な弁論が開かれることになったため、処分は妥当だと認めた判決

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    flagburner 2011/09/16
    『2審の判断を変える際に必要な弁論が開かれることになったため、処分は妥当だと認めた判決が見直される可能性が出てきました』←弁論を「開いただけ」で(1審・2審の)判決を支持する可能性もあるが・・・。
  • sankei-kansai.com - このページは表示できません。

    ドメイン名:sankei-kansai.com このドメインは、登録期限が超過したため、ページを表示できません。

  • Gazing at the Celestial Blue 岩波訴訟、最高裁で上告棄却決定

    Author:碧 大都市の片隅でひっそり生活している、人畜無害の温和しい生き物です。当です。 はてなID; felis_azuri コメント欄の書き込みについての注意事項; 当ブログ運営者、およびそれと友好関係にある参加者に対し、

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    flagburner 2011/04/24
    「ところで、産経新聞が共同配信の報道を流しただけで、スルーしているようなんですがー」←ぢつは、俺も3K新聞がこの件について何も言わないことに肩透かしを食らったクチだったりする・・・(謎)
  • 国歌斉唱せず懲戒…東京高裁ほぼ全員取り消し : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    入学式や卒業式で国歌を斉唱しなかったことなどを理由に東京都教育委員会から懲戒処分を受けた都立学校の教職員ら計168人が、都に処分の取り消しと1人当たり55万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。 大橋寛明裁判長は、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、ほぼ全員の処分を取り消した。賠償請求は棄却した。 都教委は2003年10月、都立学校の各校長に対し、式典での国旗掲揚や国歌斉唱を適正に行い、校長の職務命令に教職員が従わない場合、服務上の責任を問うとする通達を出した。教職員らは同年11月〜04年4月の式典で国歌斉唱の際に起立しなかったなどとして、戒告や減給の処分を受けた。教職員側は「通達に基づく職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」と主張していた。 また、ピアノ伴奏を拒否し、戒告処分を受けた元小学校教諭ら2人が処分取り消しなどを求めた訴訟でも、同高裁

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    flagburner 2011/03/10
    「請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、ほぼ全員の処分を取り消した」←「ほぼ全員」ってことは、一部の教員は処分がそのままってことになるけど・・・。 どういう基準で処分取り消しを決めんだろうか?
  • asahi.com(朝日新聞社):私立校の論語教育廃止「違法でない」 最高裁が逆転判決 - 社会

    「論語」に基づく独自の道徳教育を一方的に廃止されたとして、中高一貫の私立「江戸川学園取手中・高校」(茨城県取手市)に通っていた生徒の保護者計31人が学校側に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が10日、あった。最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は「教育内容の変更が不法行為になるのは限定的な場合だけだ」と述べ、学校側に計480万円の賠償を命じた二審・東京高裁判決を破棄。保護者側の敗訴が確定した。  判決は、保護者には入学前に受けていた説明通りの教育を期待する権利があると認めた。ただし、教育内容の決定では学校側に裁量権が認められることも考慮。変更が違法となるのは「変更の程度や必要性などに照らし、社会的に認められない場合に限定される」との初判断を示した。  そのうえで今回のケースを検討。論語に基づく道徳教育の廃止は「教育内容の中核、根幹を変更したものではなく、不法行為にはあたらない」と結論づけた。

  • 体罰賠償訴訟:児童側敗訴の逆転判決 最高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    渡(ほんど)市(現天草市)で02年、同市立小2年の男児(当時8歳)が、男性臨時教員から体罰を受けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、市に約350万円の賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、教員の行為を体罰と認め賠償を命じた1、2審判決を破棄し、原告側の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。小法廷は「許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく、体罰に当たらない」と述べた。 教員の行為が、学校教育法で禁じる体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で初めての最高裁判決。「目的、態様、継続時間等から判断する」と一定の基準を示しており、教育現場に影響を与えそうだ。 判決などによると、教員は02年11月26日、休み時間に自分のおしり付近を2度けって逃げようとした男児の洋服の胸元を右手でつかんで体を壁に押し当て、大声で「もう、すんなよ」と怒

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    flagburner 2009/04/28
    短時間なら生徒達を死傷させる体罰を容認するってことか?
  • Israel can't stop growth in emissions by 2030 | jpost.com

    Iran considering sending humans to space, minister says

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    flagburner 2009/03/10
    ・・・ってことは、Gaza地区の人達やイスラエルの一般市民は何のためにこの馬鹿げた作戦で殺されたんだよ?
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