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デマと労働基準法に関するfragarach_the_swordのブックマーク (3)

  • 第3部_[基本的人権]6.社会権(生存権と社会保障、雇用と労働基本権など)

    社会権は古典的な自由権と異なり、積極的に国家の行為を請求する権利である。社会権が規定されている憲法は、欧米でも比較的少ない。日国憲法制定当時、社会権規定を明文で盛り込んだことは画期的なことであり、社会権規定の存在は、日国憲法の大きな特徴の一つとなっている。社会保障、教育、労働等の重要性は今後も変わらず、国はその保障に努力すべきというのが憲法調査会における共通の認識であった。 現憲法は、市民的、政治的権利だけではなく、社会的権利、経済的権利も詳細にうたっている点が特徴である、 日国憲法は、古典的自由権と資主義の弊害から人々を守るために積極的に国家の行為を請求する権利である社会権が規定されているという優れた特徴を持つ、

    fragarach_the_sword
    fragarach_the_sword 2019/11/26
    参議院憲法審査会:日本国憲法調査報告書:6社会権(生存権と社会保障、雇用と労働基本権など)
  • 憲法と労働基準法/労働基準法1-4 

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    fragarach_the_sword 2019/11/26
    社労士予備校テキスト:労働基準法基本7原則と日本国憲法
  • 憲法第27条(労働の権利)

    この記事は約 2 分で読めます。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 憲法第27条は、戦後制定された新憲法の労働基権についての中核的規定として、第1項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」、第2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」、第3項「児童は、これを酷使してはならない。」としたものです。 その理由は、敗戦とともに、戦前の日は世界の経済市場で相当な地位を保持しながら、その中身はソーシャルダンピング(国家・社会的規模での労働力の不当な安売り)を行い、「血と肉の輸出国」といわれる程、世界各国からの批判の対象となっていたこと等の深刻な反省の上に立って、わが国の労働者の権利を確立するために制定されたものです

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    fragarach_the_sword 2019/11/25
    憲法第27条(労働の権利) | 弁護士の雑記帳 – 東京中央法律事務所:労基法等の法的根拠解説
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