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刑事訴訟法とこれはひどいに関するfrsattiのブックマーク (5)

  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

    frsatti
    frsatti 2011/09/10
    デマの亡霊が再び。痴漢が強制わいせつなら勿論、迷惑防止条例違反でも普通軽微事件にあたらず、最初から間違い。捜査の違法性は訴訟で。(修正)電車を使うなという方がまだマシ。
  • H-Yamaguchi@Tumblr -  もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・...

    “ もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします

    H-Yamaguchi@Tumblr -  もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・...
    frsatti
    frsatti 2010/10/25
    刑訴法217条に関して、痴姦が強制わいせつ罪なら論外だし、迷惑防止条例で痴漢行為の罰則を2万円以下の罰金等とする自治体があるか?/人ごみでもスイスイ逃げるためにランニングと合気道を練習するとか。
  • asahi.com(朝日新聞社):捜査のためと強盗続けさせたのは違法 佐賀県に賠償命令 - 社会

    強盗の計画を佐賀県警に通報したところ、主犯格を逮捕する捜査のため犯行に加担させられたうえに強盗予備容疑で逮捕され、実名を発表され名誉を傷つけられたとして、佐賀市兵庫町の中古車販売業、原一弘さん(39)が佐賀県に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、佐賀地裁であった。野尻純夫裁判長は県警の捜査の違法性を認め、33万円を支払うよう県に命じた。  訴状によると、原さんは2007年7月21日、強盗をたくらむ知人男性に襲撃先の民家の下見に連れて行かれ、当日の運転手役を頼まれた。23日には男性の指示で犯行に使う目だし帽を購入。だが、原さんは28日、犯行を防ぐため県警佐賀署に出向き、計画を告白。対応した警察官は「予定通りやってくれ」と依頼し「あなたの後を覆面パトカーでついていく」と告げたとしている。  原さんは同日、警察の指示通り犯行グループを車に乗せて民家に着いたところ、待ち構えていた警察官

    frsatti
    frsatti 2010/08/29
    逮捕は置いといて、おとり捜査で私人を協力させる際には、その私人に犯罪の実行行為をさせると違法な捜査となると。適法性を考えるまでもないような。
  • 再起訴19回で異例の引き延ばし、時効が成立 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    特別養護老人ホームの建設を巡る汚職事件で、2005年に香川県警から事情聴取された後に行方不明となった元高松市議の男(60)について、高松地検は2件の贈賄罪でそれぞれ起訴を繰り返す異例の手法で公訴時効(3年)の成立を延ばしてきた。しかし、うち1件は27日午前0時に時効が成立。 被告が逃げ続けているとみている地検は、残る1件の時効まで行方を追う、としている。 元市議は宮和人被告。起訴状では02年11月、地元に建設予定の特別養護老人ホームを国の補助金交付施設に選んでもらおうと、当時の市助役に200万円を渡そうとし、03年3月には選んでもらった謝礼に300万円を渡したとされる。 刑事訴訟法は、起訴によって時効は停止される、と規定。2か月間に起訴状が被告に届かなければ公訴は棄却されるが、それまでは時効適用を止められる。地検は、05年11月に200万円を渡そうとした贈賄罪(申し込み)、06年6月に3

    frsatti
    frsatti 2010/02/28
    うわぁ・・・。何で判例が起訴状謄本不送達による公訴棄却まで時効の停止理由としたのかワケ分からん。こんな手法を認めるなら公訴時効制度の趣旨が没却されるとしか。
  • 【安藤が斬る】「小沢不起訴」で見えた「全面可視化」大合唱のナンセンス (1/5ページ) - MSN産経ニュース

    東京地検特捜部の捜査の行方が注目された民主党の小沢一郎幹事長の“政治とカネ”問題。政治資金規正法にある収支報告書への虚偽記載をめぐる問題では元秘書ら3人が起訴され、小沢氏人は嫌疑不十分で不起訴となった。起訴された元秘書で衆院議員、石川知裕被告は離党し、小沢氏は引き続き幹事長続投を表明、党内で小沢幹事長の責任論は封印−という何とも不可解な既定路線が繰り広げられている。 事件が与党最高実力者をめぐる疑惑だったことから、検察のあり方にさまざまな批判が繰り広げられ、中には「検察リーク」や「検察ファッショ」などと検察の不当を論う声が出されたこともこの事件の特徴的な動きだった。中には取調室での取り調べをビデオカメラに収める「捜査の全面可視化」が必要という主張すら聞かれた。だが、果たしてそうした主張は妥当なものなのだろうか。 石川被告が逮捕された1月15日以降の与党側の動きをもう一度見てみる。石川被告

    frsatti
    frsatti 2010/02/14
    さらに掘り下げると被疑者・被告人の人権は不要というトンデモ論に至る。筆者は過去の産経記事を読み返せば幸せになれると思うよ。民主党憎しで自己否定するのは一向に構わないけどさ。
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