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条例に関するfrsattiのブックマーク (11)

  • 47NEWS(よんななニュース)

    歩夢ちゃん虐待死事件には続きがあった 床下にあった「もう一つの遺体」は一体、誰なのか? 主犯とされた「あおい」の奇妙な人生

    47NEWS(よんななニュース)
    frsatti
    frsatti 2011/08/09
    現行法上の分限免職よりも簡単に整理解雇できるようにするのか?
  • 君が代訴訟:最高裁の合憲判断 大阪の橋下知事は評価 - 毎日jp(毎日新聞)

    君が代斉唱時の起立命令を合憲とした最高裁判決について、大阪府の橋下徹知事は30日、記者団に「きちんとした判断が出た」と評価した。 橋下知事が率いる「大阪維新の会」は義務付け条例案を提案しているが、「合憲との判断が出た以上、『あえて条例化する必要がない』との声が出てくる。それでもなお必要だという理由をしっかり説明しないといけない」と指摘した。 一方で「職務命令は思想・良心の自由の間接的な制約になるとの趣旨の判断が出たので、教委は命令を出す際には慎重にやらないといけない」とも語った。【堀文彦】

    frsatti
    frsatti 2011/05/31
    この人はまだやる気なのか。
  • asahi.com(朝日新聞社):「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判 - 社会

    大阪府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」の府議団が成立をめざす教職員に君が代の起立斉唱を義務化する条例案について、日弁護士連合会は26日、宇都宮健児会長名で「起立・斉唱を強制することは憲法の思想・良心の自由を侵害する」などと批判する声明を発表した。  声明は「教育の内容と方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するもので看過できない」と主張。橋下氏が強調する「公務員組織の規律の厳格化」については「教職員は(憲法上)『全体の奉仕者』だが、職務の性質と無関係に一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠とならない」と批判。府議会に条例案を可決しないことを求めた。

    frsatti
    frsatti 2011/05/27
    「職務の性質と無関係に一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠とならない」/独裁国家として大阪を独立が目的なのかと疑ってしまう。
  • うどん条例違反で飲食店店主を逮捕 そば販売の疑い 香川

    県うどん条例で禁止されているそばを違法に販売したとして、讃岐署は18日、同市でうどん店を営む56歳の男を県うどん条例違反容疑で逮捕した。男はそば粉の入手先について「イラン人から買った」と供述しているという。 調べによると、男は昨年8月ごろから自身が経営している讃岐うどん店で「裏メニュー」として、かけそばや天ぷらそばを違法に提供していたとされる。今年に入って「そばを違法に提供している店がある」との匿名電話が同署にあったことから、内偵捜査を進めていた。 逮捕前日の17日、同署が店内の家宅捜索を行ったところ、調理場の床下にある隠し倉庫から容器に格納されたそば粉300キロを発見。これが決定的な証拠となり、今回の逮捕に結びついた。家宅捜査にあたった署員の一人は「格納容器が爆発して、そば粉が拡散しなかったのがせめてもの救い。まさに間一髪のタイミングだった」と振り返る。 そばの原料であるそば粉の入手先に

    うどん条例違反で飲食店店主を逮捕 そば販売の疑い 香川
    frsatti
    frsatti 2011/05/19
    そば勢力との戦争か・・・ほとんど外患罪みたいな条例だ。高松矯正管区には死刑執行施設がなくても、うどん専用の執行設備は存在するのかもしれない。
  • じゃあ、下ネタだらけの銀魂も規制対象になるアルか? : アサガヲBlog

    frsatti
    frsatti 2011/01/06
    さすがゴールデンタイムの放送でPTAから苦情が殺到しても全く動じず下ネタを続けるだけのことはある。
  • 違法同人誌販売容疑 闇コミケを摘発 東京

    警視庁は9日、刑罰に触れる性犯罪や暴力行為を助長する違法同人誌を販売したとして、「青少年の健全な育成に関する条例」違反の容疑で、違法同人誌即売会(闇コミケ)を摘発。主催者の大塚斗司夫容疑者(46)ほか、販売・購入に関わった若者ら78人を同容疑の現行犯として逮捕した。同容疑での逮捕者は2015年度だけで800人以上にのぼっている。 調べによると、大塚容疑者らは都内の小規模なイベントホールで闇コミケを開催。出展者を募り、ホール内で違法同人誌の売買を行わせたという。 売買された同人誌には、婚姻を禁止されている近親者や同性間でのキスなどの性的描写や、天下一を決める格闘大会を舞台にした暴力行為など、条例に違反する反社会的な行為が描かれていた。 2010年末、東京都議会は「青少年健全育成条例改正案」を可決。「石原都政の最後っ屁」として話題になった。翌11年8月に行われた同人誌即売会「コミックマーケット

    違法同人誌販売容疑 闇コミケを摘発 東京
    frsatti
    frsatti 2010/12/10
    また坂本義太夫教授か。学部を転々と渡り歩く彼は一体何者なんだ!?
  • 47NEWS(よんななニュース)

    高齢者運転、後絶たぬ事故 広島県内、免許返納は減少傾向 重傷負った女性「なぜ限界まで乗ろうとするのか」 専門家は技能確認の仕組みづくり訴え

    47NEWS(よんななニュース)
    frsatti
    frsatti 2010/08/14
    日弁連は単純所持は違法とするのみとの立場だったけど、これはもちろん処罰規定もあるのだろうか。/例の府警ハイテク犯罪対策室が活躍するのかな。
  • 「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ

    by 漫画家うめ 2010年2月27日(土)、「番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載」というエントリーによって、東京都が18禁でないものも全部含めたマンガ・アニメ・ゲームなどなどの実在しないキャラクターについて、年齢設定がどうなっていようと、見た目が18歳未満なら「非実在青少年」であると定義し、こともあろうか被害者が存在する児童ポルノと混ぜて同じ扱いにして規制してしまおうという案を東京都の条例にしようとしていることが白日の下にさらされました。性的な表現だけでなく、暴力表現や残虐表現もアウトであり、未成年だけでなく成人も巻き込まれます。 一番の問題は、信用に足るかどうかわからないどこかの誰かが自分の好きなように「これはOK、これはアウト」というのを勝手に決められるという点です。つまり「拡大解釈による恣意的な運用が可能」であるというのが最大の問題点です。中世の魔女狩りや戦前の治安

    「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ
    frsatti
    frsatti 2010/03/19
    辟易ブクマ。あとで読まない。
  • まんが・条例のできるまで(1992年作品): たけくまメモ

    今回の都条例改正は、なにやら議決が先送りになるのではという観測が流れていますが、決議は明後日19日であり、また仮に19日に結論出なかったとしても、単に先送りになるというだけなので、予断を許さぬ状況が続いていることは間違いありません。 この種の表現規制を法的に行おうとする動きは大昔からありまして、だいたい15年から20年周期で繰り返される問題であります。90年代初頭にもいわゆる「有害コミック規制問題」が巻き起こったことは記憶に新しいところです。 このときは、1992年に大阪府の「青少年健全育成条例」が改正されました。これは「府知事が有害と認めたマンガを含む出版物やビデオ等を「有害図書」として指定することができるというもので、今回の東京都の条例改正と非常によく似ていました。このときも、マンガ家や有識者の間から「曖昧な基準で表現の自由を制限できる条例は、違憲の疑いがある」として、疑問や反対の声が

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    frsatti 2010/03/18
    風刺漫画は後世で笑って読めればいいのだけど。/ゴルゴがいた気もするけど、さいとう・たかをではないのか。
  • 番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第201回で元となった答申案のことを取り上げたが、東京都青少年保護条例(正式名称は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の改正案がこの2月24日に東京都から都議会に提出された。この改正案の全文をhimagine_no9氏が都議会図書館から複写され(Scribdへのリンク、氏のサーバーのpdf文書(内容は同じ)へのリンク)、JFEUG氏がOCRを用いて比較資料を作成されている。 これらのリンク先から直接読んで頂ければ良い話なのだが、条例改正案は改め文で読みにくいので、ここでも、元の青少年条例の改正部分を示すという形でその全文を転載しておきたいと思う。(特に新しい情報が含まれている訳ではないので今回は番外とした。また、折角作ったので、JFEUG氏のファイルのさらに訂正版のテキストファイルへのリンクもここに張っておく。) 詳しくは下に載せる条例案文を直接読んでもらえればと思うが、この東京

    番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    frsatti
    frsatti 2010/02/28
    謎の用語があるけど、要するにわいせつ表現がある18禁商品を青少年に提供しなければ問題なしってことではないの?従来と大差ないと思うけど。
  • 女子高生とセックスしたら逮捕?条例はそうなっていません。 - インターネット大好き小池さんのブログ

    女子高生とみだらな行為 20歳大学生を逮捕 - MSN産経ニュース 女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警印西署は12日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、千葉市中央区蘇我の私立大学3年の荻野隼容疑者(20)を逮捕した。同署によると、荻野容疑者は容疑を認めているという。 同署の調べでは、荻野容疑者は昨年9月上旬ごろ、自宅マンションで、会員制サイト「mixi(ミクシィ)」内の出会い系サイトで知り合った同県白井市の県立高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれている。 まず結論 この記事の良くなかったところは、「女子高生とみだらな行為をした疑い」とだけ書いたため、千葉県条例が「不当な手段による」または「単に自己の静的欲望を満足させるための」「...性行為」という要件を課していることが伝わらず、成人による女子高生とのセックスすべてが禁止であるかのよう

    frsatti
    frsatti 2009/05/14
    「18歳未満と知りながら」自分もここで早とちり。/「合意の上だったにも関わらず、あとで言いがかりをつけられた」という話かな。淫行の判断は双方に恋愛感情が存在・一定期間の交際なんていう要件もあるのかな。
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