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条例と漫画に関するfrsattiのブックマーク (3)

  • じゃあ、下ネタだらけの銀魂も規制対象になるアルか? : アサガヲBlog

    frsatti
    frsatti 2011/01/06
    さすがゴールデンタイムの放送でPTAから苦情が殺到しても全く動じず下ネタを続けるだけのことはある。
  • 「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ

    by 漫画家うめ 2010年2月27日(土)、「番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載」というエントリーによって、東京都が18禁でないものも全部含めたマンガ・アニメ・ゲームなどなどの実在しないキャラクターについて、年齢設定がどうなっていようと、見た目が18歳未満なら「非実在青少年」であると定義し、こともあろうか被害者が存在する児童ポルノと混ぜて同じ扱いにして規制してしまおうという案を東京都の条例にしようとしていることが白日の下にさらされました。性的な表現だけでなく、暴力表現や残虐表現もアウトであり、未成年だけでなく成人も巻き込まれます。 一番の問題は、信用に足るかどうかわからないどこかの誰かが自分の好きなように「これはOK、これはアウト」というのを勝手に決められるという点です。つまり「拡大解釈による恣意的な運用が可能」であるというのが最大の問題点です。中世の魔女狩りや戦前の治安

    「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ
    frsatti
    frsatti 2010/03/19
    辟易ブクマ。あとで読まない。
  • まんが・条例のできるまで(1992年作品): たけくまメモ

    今回の都条例改正は、なにやら議決が先送りになるのではという観測が流れていますが、決議は明後日19日であり、また仮に19日に結論出なかったとしても、単に先送りになるというだけなので、予断を許さぬ状況が続いていることは間違いありません。 この種の表現規制を法的に行おうとする動きは大昔からありまして、だいたい15年から20年周期で繰り返される問題であります。90年代初頭にもいわゆる「有害コミック規制問題」が巻き起こったことは記憶に新しいところです。 このときは、1992年に大阪府の「青少年健全育成条例」が改正されました。これは「府知事が有害と認めたマンガを含む出版物やビデオ等を「有害図書」として指定することができるというもので、今回の東京都の条例改正と非常によく似ていました。このときも、マンガ家や有識者の間から「曖昧な基準で表現の自由を制限できる条例は、違憲の疑いがある」として、疑問や反対の声が

    frsatti
    frsatti 2010/03/18
    風刺漫画は後世で笑って読めればいいのだけど。/ゴルゴがいた気もするけど、さいとう・たかをではないのか。
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