昨年2月、通行人に客引きをしたとして風営法違反の罪に問われていた神奈川県厚木市のキャバクラ店の男性従業員(30)の判決公判が10日、横浜地裁小田原支部であり、西野光子裁判官は「立証が不十分」として無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。 この裁判では、客引きされたとされる男性2人が2〜3万円の報酬を受け取った捜査協力者だったことが判明。捜査段階の調書の信用性が問題になっていた。判決はこの捜査協力者について「調書での供述と法廷での証言に矛盾があり、信用性に問題がある」とした。一方で、「捜査手続きは適法」と判断した。