musicと小説・批評とcopyrightに関するhasetaqのブックマーク (1)

  • 批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    の著作権法における権利制限(許諾なしに利用できること)のひとつとして「引用」があります。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ここで、「公正な慣行」とは、(1)正当な範囲内であること、(2)文と引用部分主従関係が明確であること、(3)引用部分が明確になっていること、などであるとされています。(加えて48条による出所の明示の要件があります)。 これをそのまま解釈すると、ブログ等でヒット曲の歌詞の一部を引用して批評したりすることは問題ないように読めます。しかし、過去においては、JASRACは管理曲の歌詞の無断掲載をたとえ一部であっても認めない方針でした(昔のレコードのジャケットに書いてあった「無断で録音すること

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