まんが版「条例のできるまで」
漫画やアニメの分野で「著作権侵害」が問題になるケースは少なくない。ただ、裁判に発展するものの大半は、民事訴訟で著作権者から訴えられるケースだろう。そんななか、例外的に警察が動き出して、刑事事件化するケースもある。最近の代表例が「ハイスコアガール事件」だ。 昨年8月、漫画「ハイスコアガール」のなかで他社のキャラクターを無断で使ったとして、大阪府警が発行元のスクウェア・エニックスを家宅捜索し、11月に同社の担当者や漫画の作者ら計16人を書類送検した。 書類送検の容疑は、2012年2月から2013年12月に「月刊ビッグガンガン」で連載されていた「ハイスコアガール」の作品中で、ゲーム会社「SNKプレイモア」が著作権を持つ格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ」などのキャラクターを、無許可で使用したことだとされている。 使用したのは計166カ所ということだが、SNKプレイモアが昨年8月、著作権を
最近、漫画関係者、ファンの間で大きな話題となっている問題について、僕からもちょっとだけ意見を言わせてください。 先日、こんなニュースがありました。 自公が児童ポルノ禁止法改正案 わいせつ画像「所持」禁止 自民、公明両党は5月21日、子供のわいせつな画像や写真の「所持」を禁止するための児童ポルノ禁止法改正案を議員立法として提出することを決めたそうです。 「日本維新の会を含む3党の共同提案となる見通しで、今国会中の成立を目指す。」とのこと。 もうちょっと詳しい記事はこちら。 児童ポルノ禁止法改定案、提出迫る 漫画・アニメ表現規制の検討も盛り込む で、29日に法案が提出されました。 児童ポルノ改正案を提出=自公維 んで、当然のごとく、漫画・アニメ関係者、ファンの間からは懸念の声が上がっております。 下記の記事が上手に意見を集約できているでしょうか。 児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純
3月23日(日) 社民党の神奈川県連の大会に一日出席をする。 衆議院選挙がんばらなくっちゃ。 児童ポルノの単純所持を処罰をするのは、問題があるのではないかという文章を書いたところ、同感であるという意見を多数もらった。非常にまじめな真剣な意見を多数いただいた。どうもありがとうございます。 今日は、続きを書きたい。 質問ももらったのだが、わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。 もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。 児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。 つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。 法律の1条は、「児童
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