若い人たちの答案の件。言論表現の自由は十分達成されており、現在は過度な言論表現の自由のために害悪すら発生しているので、法律にしたがって言論を適正な範囲に規制するべきだ。という答案があり、私の講義の無力さを痛感している。
都立高校の約6割が、一部の生徒から入学時に「地毛証明書」を提出させているという報道が大きな反響を呼んでいる。 www.asahi.com クソみたいな制度だと思うが、感想を述べるだけなら誰でもできるから、法律家として適法性を検討してみよう。 前提として、染髪禁止、パーマ禁止という校則自体の適法性が問題になる。 このような校則の適法性が裁判で争われた場合、本邦の裁判所は(残念ながら)校則を適法と認めるだろう。 そもそも小中高校がなぜ校則を定めることができるのかという根拠についても、校則やそれに基づいた処分が適法と認められる要件についても、一般的に判示した最高裁の判例はない。*1 しかし大学については、昭和女子大事件最高裁判決というのがある。 同判決は、 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目
超党派の国会議員で作る議員連盟は、不登校の子どもらに多様な教育の機会を確保すべきだとして、フリースクールなどでの学習を義務教育の制度内に位置づける法案を、来月上旬に取りまとめ、今の国会への提出を目指すことになりました。 そして、11日開かれた議員連盟の総会で、不登校の子どもらに多様な教育の機会を確保すべきだとして、フリースクールなどでの学習を義務教育の制度内に位置づける法案のたたき台が示されました。 それによりますと、子どもが不登校になった場合、保護者が学習の目標や実施方法などを盛り込んだ「個別学習計画」を作成して、市町村の教育委員会に提出し、認められれば保護者としての就学義務を果たしているものと見なすとしています。 これに対し、総会の出席者から「不登校の子どもたちにとって計画に沿った学習は負担になるのではないか」という指摘も出され、議員連盟は、今後、教育関係者らからも意見を聞いたうえで、
中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ: フェミニスト倫理の視点から 作者: 塚原久美出版社/メーカー: 勁草書房発売日: 2014/03/30メディア: 単行本この商品を含むブログ (15件) を見る 2014年6月27日週刊読書人掲載 この本を読んではじめて、日本の人工妊娠中絶が世界のスタンダードからとんでもなく遅れており、日本の女性たちは時代遅れの環境で危険な中絶手術を行なっているという事実を知った。日本は医療技術の先進国だとばかり思っていたが、その常識が崩れ去ってしまった。この書評を読んでいるみなさんも、本書に目を通せば、日本の現状に唖然とするであろう。 中絶というと、女性のお腹の中の胎児を殺して、そのバラバラになった身体を掻き出すといったイメージを持っている人が多いのではなかろうか。私もそうであった。実際に日本の産婦人科で行なわれている多くの中絶が、そのような方法(拡張掻爬術:略称D
前書きほぼ記事タイトル通りの出来事があったので思わず匿名ダイアリー。 (厳密には、八木氏はかつてはつくる会の会長だったが、今はつくる会とは無関係) 書くの初めてなので、読み難ければ申し訳ない。 先に書いておきますと、私は公立校勤務です。 で、私が勤務する地域では、「新しい歴史教科書をつくる会」の歴史教科書を採択しています。 この教育講演会(教職員一斉研修会)は、教委が主催したもので、基本的に地区内の全職員(学校事務職員も含む)が参加しました。 講師は八木秀次氏(日本教育再生機構理事長)。 恥ずかしながら、誰だか知らなかったんですが。 忍び寄る何か開会前、もらったレジュメを読んでいると、最初に出てきたトピックが “「不当な支配」の主体の転換” という内容。 旧教育基本法の、 「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである(旧第十条)」 という規定
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