40代の元男性自衛官が、不倫相手だった女性隊員と一時交際した男性隊員に対し「女性隊員が性的暴行を受けた」と言いがかりを付け、金銭を要求したなどして懲戒免職処分になったのは不当として、国に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が6月、大阪地裁であった。原告側は「(女性隊員が)性的暴行を受けたと信じていた」と訴えたが、地裁は原告側の主張を退け、請求を棄却した。ただ、女性隊員も性的暴行を示唆するような書面の作成に協力するなど、一連の経緯は複雑で不可解な点が多い。果たして裁判所が認定した事実とは。「私って尻軽なの!?」 判決によると、元自衛官は現職時代の平成15年4月、当時大学生だった女性隊員と出会った。元自衛官は妻帯者だったが2人は意気投合し、不倫関係に発展。一方、女性隊員は翌16年3月に入隊し、複数の部隊を経て17年4月から関東方面で勤務することになった。 女性隊員は直後の4月中旬、飲み会後に男性隊