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日本と裁判と宗教に関するkaerudayoのブックマーク (1)

  • 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「被告人を懲役8月に処する。この裁判確定の日から3年間、その刑の執行を猶予する」 2021年7月20日火曜日。熊地裁の101号法廷で、杉原崇夫裁判官が有罪判決を宣告した。刑法190条、死体遺棄罪。被告人は熊県南部の農家で働いていたベトナム人技能実習生のレー・ティ・トゥイ・リンさん、22歳。 約150万円にものぼる借金を負って来日したリンさんは、妊娠に気づいたあとも、妊娠を理由に強制的に帰国させられることを恐れ、働いていた農家や監理団体に言えないままでいた。そして、当時21歳だった彼女は、11月15日の午前中、孤立出産で双子を死産する。 この事件については、前回の記事で、「これで有罪になれば大変なことになる」という慈恵病院の蓮田健院長の危惧などを伝えた。 ●「これで有罪になれば大変なことになる」孤立出産で死産した技能実習生の起訴に対して医師が示した危機感 死産直後のリンさんは、出血を含む

    「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    kaerudayo
    kaerudayo 2021/07/28
    “被告人の行為は死産を隠したまま「私的な埋葬」をするための「準備」であり、「正常な埋葬」のための「準備」ではないから、「国民の一般的な宗教的感情」を害することが明らか”ひどいな、これで有罪にできる?
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