「5年間、裁判での『嘘』に苦しんだ」「障害があれば何をやっても許されるのか」娘を奪われた母親とその親族は、2度目となる松山地裁の法廷で、やり切れない思いを訴えた。地裁での審理を経て控訴審、更に上告、そ…
ここ近年「監護者わいせつ罪」や「監護者性交等罪」という罪名をニュースで目にしたことはないだろうか。 2017年の刑法一部改正により新設され、親や養親などの監護者が、18歳未満の者に対して「監護者であることによる影響力」に乗じて、わいせつ行為や性交をした場合、これらの罪に問われるようになった。通常の強制性交等罪のように、暴行や脅迫などの行為がなくとも成立する。 多くの刑事裁判を傍聴するライターの高橋ユキ氏によれば、被告人となった父親たちの言動には、「ある共通点が見えたり、似た証言をすることがあった」という。それは一体、どんなものなのか。高橋氏の寄稿をお届けする。 ●傍聴にも一苦労 「監護者わいせつ罪」や「監護者性交等罪」に問われた事件の傍聴は、なかなか骨が折れる。 逮捕されたり、または有罪判決を受けた“監護者”たちの実名は報じられない。被害者は監護者の子である場合があるため、被害者秘匿の観点
横浜市内のマンションに侵入し、複数の女性に対して性的暴行を加え、金品を奪ったとして起訴されている赤間靖浩被告(59)の裁判員裁判論告求刑が5月25日に横浜地裁(中山大行裁判長)で開かれ、検察官は男に懲役30年を求刑した(ショッキングな犯行態様を含むため、ご注意ください)。 赤間被告は2009年から2022年の13年間にわたり、横浜市内のマンションにおいて、施錠されていないドアから侵入し、部屋に住む女性たちに対してナイフを突きつけて脅したうえ、性的暴行を加え、金品を奪って立ち去るという犯行を繰り返していた。強盗・強制性交等や強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪に問われている。 証拠などによれば、起訴されている事件は4件、被害者は5名。いずれも20代女性だ。第1の事件が起きたのは2009年10月。夜中2時、オートロックのマンション外壁にある排水管をよじ登り 、Aさん(当時26)方に侵入し犯行に及んだ
「天使が空に帰った日」 清水 誠一郎 本日は、被害者支援週間広島大会にお招き頂き、内閣府、広島県、広島県警察、広島被害者支援センター、そして今日御参加いただきました皆様に心から感謝いたします。ありがとうございます。 今から講演をさせていただきますが、初めに娘が生きた3年間、そして事件当日の家族の様子、それから今後社会に求めることを私たちの考えでお話をしたいと思います。話の中で失礼な点や、また話ができなく、詰まったり、泣いたりする場面もありますが、これも被害に遭った者の姿と思っていただき、最後までお聞きいただければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。隣に妻が同席しておりますが、本日は私からのお話ということでさせていただきます。 娘の心(ここ)は、平成19年9月21日、清水家の4番目、長女としてこの世に生を頂きました。それから天国へ行くまでの3年と半年、月に直しますと42カ月があ
3年前、実の娘にわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性に、名古屋高裁は無罪を言い渡しました。逆転の無罪判決です。 三重県内に住む男性は2019年、夜中に自宅で寝ていた当時14歳の実の娘に対し、下半身を触るなどしたとして準強制わいせつの罪に問われていました。 一審の津地裁四日市支部は、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しましたが、無罪を主張する男性側が控訴。名古屋高裁が2021年3月、「被害者の供述の信用性を吟味するための必要な審理が尽くされていない」として一審判決を破棄し、津地裁へ審理を差し戻していました。 11日の判決で、四宮知彦裁判長は「被害者は性的被害について親族などから聞かれて話してはいるが、自発的に話したかは明らかではない」と指摘。 「供述の信用性を補強する客観的事実も見当たらず、被告の犯行を立証するのには合理的な疑いが残る」と判断。一審の実刑判決から一転、無罪を
電車内で女性の胸を触ったなどとして東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた会社員の40代男性に対し、東京地裁は13日、無罪判決を言い渡した。村山智英裁判官は、警察による犯行再現の不正確さを指摘したうえで、「女性が被害にあったこと自体は信用できるが、犯人を取り違えた可能性がある」と述べた。 【アンケート結果】痴漢冤罪で議論 男性専用車両は必要ですか? 男性は2019年11月、都内の私鉄内で女性の胸を触ったとして在宅起訴されたが、無罪を主張していた。 判決は、電車が駅に着いてから男性に声をかけるまで「目を離していない」との女性の公判での証言について、捜査段階でそうした供述はなく「犯人の取り違いの可能性を払拭(ふっしょく)できない」とした。 さらに、身動きがとれないほど混雑した車内で女性の証言通りの犯行をする場合、「実際の犯人の身長は被告(の男性)より低い可能性がある」と指摘。警察が犯行状況を再現し
追いかけてきた男性を駅の階段で振り払い、一時意識不明の重体にさせたとして傷害で起訴されていた元警視庁警護課の50代男性に無罪判決が言い渡された。2月26日東京地裁、吉崎佳弥裁判長。 事件が起こったのは昨年2月17日。朝7時頃、起訴された50代男性は都営新宿線の中で女子高生の臀部あたりを触っていたところを乗客に見とがめられ、「痴漢していませんか」と声をかけられた。 男性は「してねえよ」などと言って神保町駅で下車、その後ホームを逃走した。乗客や駅員が追いかけたが、駅員を転倒させてさらに逃走。さらに追いかけてきた被害者の20代男性が踊り場付近で追いついたところで2人とも階段下に落下した。 被害者の男性は頭蓋骨骨折や脳挫傷などの重傷を負い、一時危篤状態だったが、その後回復。被害者代理人を通じて「今もリハビリ中で右耳は聞こえづらい。今後も一生(後遺症が)続く可能性がある」「できるだけ長く刑務所に行っ
児童養護施設で起きた性的虐待事件を内部告発するために京都市児童相談所(児相)の相談記録を持ち出し、懲戒処分を受けた男性職員(49)が市に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は1日までに、市の上告を受理しない決定をした。市に処分の取り消しを命じた二審大阪高裁判決が確定した。決定は1月28日付。 一審京都地裁と二審の両判決によると、男性は児相に勤務していた2015年、左京区の児童養護施設に入所する少女が施設長から性的虐待を受けた事件で、母親からの相談が放置されているとして、少女に関する記録を閲覧したり、印刷して自宅に持ち帰ったりして、市の公益通報外部窓口に通報した。市は機密性の高い記録の閲覧や持ち出し行為が懲戒事由に当たるとして3日間の停職処分にした。 一、二審判決とも、記録の持ち出しについて公益通報や証拠保全、自己防衛などの目的を認定した上で、市の懲戒処分は「裁量権
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現在、東京地裁では、当時高校2年生だった実の娘に性交したとして、父親に対する『監護者性交等罪』(親などの監護者が、その立場を利用して18歳未満の子どもに対して性交などをした場合に問われる罪)の公判が開かれている。 【画像】アメリカ極悪犯刑務所の日常 レイプ犯はその日のうちに始末される ◆被害者秘匿のため名前も職業も伏せられる被告人 初公判は7月20日。通常の刑事裁判では被告人名や年齢、本籍や住所、職業などといった個人情報が明らかになるが、被害者秘匿の観点から、被告人の個人情報も全て伏せられる。そのため開廷表にも被告人名は記載されず、この日の人定質問でも、名乗ることがなかった。年齢も分からないが、見た目からは40~50代に見えるジャージ姿の恰幅の良い男性だ。 起訴状によれば被告人Aは、2017年の8月、同居していた実の娘(当時17歳)に対し、被告人方において性交したという。「間違っているとこ
男性の乳腺外科医が、手術直後の女性患者の胸をなめたとして準強制わいせつ罪に問われたものの、一審の東京地裁では女性の被害の訴えは、麻酔の影響による「術後せん妄」の可能性があるとして、無罪とされてた事件。東京高裁(朝山芳史裁判長、伊藤敏孝裁判官、高森宣裕裁判官)は13日、原判決を破棄し、医師を懲役2年の実刑とする逆転有罪判決を言い渡した。被告・弁護側は記者会見で、「このまま冤罪を放置できない」として、即日上告した。 逆転有罪判決は、支援者にも大きな衝撃を与えた(国民救援会提供)一審は科捜研の鑑定方法にも疑問符をつけていた 一審判決では、被害を訴えるA子さんのほか、その母親、他の医師や看護師、同室の患者などの証言を細かく検討し、A子さんの訴えは麻酔薬や痛みの影響による「せん妄」の可能性が否定できない、と判断した。 さらに、A子さんの胸から採取した微物鑑定を行った警視庁科学捜査研究所の研究員が、実
一審の東京地裁で無罪判決が出た乳腺外科医による準強制わいせつ事件について、7月13日の東京高裁で逆転の有罪判決が言い渡されました。 乳腺外科医の準強制わいせつ事件、逆転有罪「懲役2年」 東京高裁(弁護士ドットコム/2020年7月13日) 判決は原審を破棄、懲役2年。量刑の理由について裁判長は「麻酔から覚めきっていない患者に対して、診察と誤解させる態様で犯行が行われた」ことや、「被告人は一貫して犯行を否認し、反省を示していない」ことと述べました。 一審では、被害者が麻酔後に性的幻覚を見た(いわゆるせん妄状態だった)可能性があるとされ、鑑定で被害者の左胸から被告人のDNAが検出された結果について、医師が被害者の胸を舐めたことが最有力の仮説と言えるかもしれないが、それでも手術時の会話や触診の際に唾液の飛沫が飛んだことによる可能性を否定できないとされました。 控訴審では、検察・弁護側双方から、せん
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