建て替えにより1月1日時点で住宅が存在しない場合における固定資産税の住宅用地の課税標準特例の取扱いについて教えてください。 1.住宅用地の課税標準の特例 土地と家屋の固定資産税の課税標準は、固定資産税評価額を基に計算します。ただし、賦課期日(1月1日)において住宅の敷地になっている土地は住宅用地については、次のような課税標準の特例が設けられています。 (1)住宅用地のうち200㎡以下の部分は、固定資産税評価額の6分の1相当額を課税標準とします。 (2)住宅用地のうち(1)の面積を超える部分(家屋の床面積の10 倍を限度)については、固定資産税評価額の3分の1相当額を課税標準とします。 2.住宅建て替え時の住宅用地の特例 住宅を建て替え工事中により、賦課期日現在において住宅が存在しない場合、住宅の敷地となる予定の土地については、一定要件を満たす場合、住宅用地と認められ、前述1.の課税標準の特