1件目の裁判は東京高裁の予定表で見かけましたが、その後どうなったか聞こえてきません。 捕まるか捕まらないかのギリギリで商売してる人というのは感心できませんが、ちゃんと弁護士に意見をもらっておく必要があります。たとえ違法だとされても、違法性の意識の証拠になって、量刑上反映されますから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他