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セキュリティと高木浩光に関するkyousuke104のブックマーク (5)

  • 高木浩光@自宅の日記 - もしも個人識別番号利用法に第15条がなかったら

    ■ もしも個人識別番号利用法に第15条がなかったら 先月、讃岐うどんチェーンの「はなまるうどん」が、健康保険証を提示すると50円引きするというキャンペーンを予告し、わけがわからないよと話題になっていた。 焼きうどんの予感?はなまるうどんの「レジで健康保険証を提示すると50円引き」キャンペーン, emo.tam, NAVERまとめ, 2013年3月23日 健康保険証を提示させるその意図が何なのか不明だが、キャンペーンのサイトを見ると次のように書かれている。 世界初。うどんに健康保険証、適用。, はなまるうどん 健康保険証割引のご利用は、1回のお事につき、お1人様1回までとさせていただきます。 【キャンペーンに関する個人情報のお取り扱いについて】 ・会計時にご提示いただく際は、該当する保険証であることを確認させていただきます。 ・保険証に記載された氏名・生年月日などの個人情報を取得することは

  • 高木浩光@自宅の日記 - オレオレ匿名化が良貨を駆逐する

    ■ オレオレ匿名化が良貨を駆逐する 「徒歩ログマップ」とビッグデータ 「auナビウォーク」(NAVITIMEのスマホアプリと同等品)に、「徒歩ログマップ」という機能がある。ナビタイムジャパン社のプレスリリース「『徒歩ログマップ』提供開始のお知らせ」によると、2011年4月28日から開始されていたようだ。 この機能、ほとんど説明がない。アプリでは図1の画面に出てくる表示しか説明がないし、ナビタイムジャパン社のプレスリリースでも次のように説明されているだけだ。 『徒歩ログマップ』機能とは、「NAVITIME」、「EZナビウォーク」のGPS情報を元に、5都市(「EZナビウォーク」「au one ナビウォーク」は7都市)及び現在地周辺で最近歩かれている道が地図上で表示できるサービスです。機能は無料でご利用いただけます。 ・現在から1日以内に通行実績のある道路:緑色 ・1週間以内に通行実績のある道

  • 高木浩光@自宅の日記 - 不正アプリ供用事件の不起訴は何の立証が困難だったか

    ■ 不正アプリ供用事件の不起訴は何の立証が困難だったか 昨年4月の「○○ the Movie」事件、10月30日に警視庁が関係者を不正指令電磁的記録供用容疑で逮捕したものの、11月に処分保留で釈放となり、12月26日、嫌疑不十分の不起訴処分となった。この展開によって、今、次のような声があちこちで出ている。 情報流出アプリ「〓〓〓〓 the Movie」不正とは言い切れず不起訴!!, NAVER まとめ, 2012年12月29日 東京地検が不起訴処分にしたせいで再び横行? 新たなAndroid不正アプリ, INTERNET Watch, 2013年1月8日 不起訴処分となったアプリの事案はいわゆる「○○ the Movie」系の不正アプリだ。Androidアプリのパーミッション画面を経ていれば、裏で個人情報を収集することにユーザーが同意したとみなされると言えるかどうかは議論の余地が大いにある

  • 高木浩光による怒濤の講演「ゲーム業界におけるプライバシー保護」がすごいことに

    「高木浩光@自宅の日記 - Tポイント曰く「あらかじめご了承ください」」というエントリーによってTポイントツールバーは「騙す気満々の誘導」であると指摘、その2日後にTポイントツールバーのダウンロードが一旦停止されたり、ほかにも「ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に」「ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要」「武雄市長、会見で怒り露に「なんでこれが個人情報なんだ!」と吐き捨て」「やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例」というように、次々とセキュリティに関して絶大な影響を与え続けてきた独立行政法人産業技術総合研究所の高木浩光(通称:ひろみちゅ)氏によるCEDEC2012の講演が、非常に秀逸な内容となっており、ゲームに限らず、スマートフォンまでも含めてそもそも「個人情報」とは一体何か?ということから、個人情報の現在の扱い、プライバシーに関して今後あるべき方向に至るまで、縦横

    高木浩光による怒濤の講演「ゲーム業界におけるプライバシー保護」がすごいことに
  • 高木浩光@自宅の日記 - 流出パスワードの紹介は改正不正アクセス禁止法第5条に注意

    ■ 流出パスワードの紹介は改正不正アクセス禁止法第5条に注意 20日ほど前のこと、Twitterのものらしきパスワードが5万5千件ほど流出したそうだということで、「自分のものが含まれていないか確認しよう」という呼びかけが、Twitterやまとめサイトで展開されていた。この呼びかけは、「自分のメールアドレスとIDを調べることで、流出リストに自分が含まれているかどうか確認できます」として、晒されたID・パスワードのリストを紹介し、見てみることを奨めるものであった。このような行為は、5月1日に施行された改正不正アクセス禁止法の第5条に違反する虞れがあるので注意が必要である。 不正アクセス禁止法は、今年3月に国会で改正案が成立し、5月1日から改正法が施行されている*1。他人の識別符号を提供する行為は、「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」として改正前では4条に規定されていたが、これが5条に移され

    kyousuke104
    kyousuke104 2012/05/28
    高木先生復活する。とりあえず良かった。ところでPastebinにリンクを張って取り上げているブログ記事をリンクしてブログ記事を書いた僕は法律違反ですか?ツイッターなら?ブクマなら?
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