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著作権と法律に関するma7eのブックマーク (2)

  • スクショ違法化に二度目の奇跡は起こらない、たぶん。 - GOZKI MEZKI

    今年の3月、自民党総務会での了承を残すまでに煮詰まった違法ダウンロードの一般化を含む著作権法改正案は、直前になって沸き上がった国民世論の猛烈な反対と、日漫画家協会や日建築学会などクリエイター団体や法律の専門家などからさえも出た反対意見によって、急転直下、自民党総務会が了承を見送られたことで辛くも立法化を避けられた。 奇跡だと思った。 正直、ダメだろうなって思ってた。前年から著作権界隈では違法ダウンロードの一般化の動きに対して警鐘を鳴らしていたが、実際のところ事の重大さに比べて驚くほど市井のリアクションは薄かった。過去の経緯からして、一度ルートに乗ってしまうとどれほど多くの反対意見がパブコメで寄せられようとも微修正で通ってしまうのに、これほどまでに危機意識が共有されていない状況だと、もはやどうしようもないな……と。だから、それがわずか1ヶ月前という直前に爆発的に盛り上がりネット世論を動か

    スクショ違法化に二度目の奇跡は起こらない、たぶん。 - GOZKI MEZKI
  • 『ドームで上映会』で開催する映画上映会の法律面について – ドームで上映会 (準備中)

    「著作権法第38条第1項文」により、「無料・非営利(無報酬)の映画上映会であれば、権利者の許可を得ることなく無断で実施して構わない」ことになっています。 著作権法第38条第1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。) を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 『ドームで上映会』で開催する映画上映会に関連する法律面は、次のとおりです。 この記事は、秋葉原法律事務所の小早川真行弁護士から頂いた回答書をベースに記事としてまとめ、その後に改めて小早川真行弁護士の監修を受け、許諾を得た上でインターネット上で公開したもので

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