出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する日本の法律である。略称は出資法、出資取締法。 保全経済会事件がきっかけで制定された。 概説[編集] 1954年6月に「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」として成立した。その後、1983年4月(5月公布)の法改正(いわゆるサラ金二法[1])により、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」という現行の題名に改題された。 出資法と貸金業者[編集] もともと貸金業は自由営業だったが、高利貸を取り締まる必要が生じたため、1939年8月に金融業取締規則(昭和14年警視庁令29号。旧憲法9条に基づく)が制定された。貸金業は警視総監の許可制と