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freedom-of-speechとno-penalty-without-a-lawに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 最高裁判決児童ポルノ画像の掲載とリンクを「同視」してはならない理由 - ニュース・コメンタリー - ビデオニュース・ドットコム インターネット放送局

    また最高裁が問題のある判決を出してしまったようだ。メディアにもほとんど見過ごされていたようだが、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は9日、児童ポルノを見ることができるサイトのアドレスを紹介する行為が児童買春・ポルノ禁止法違反にあたるとして、被告の上告を棄却した。これにより被告を懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円とした大阪地裁の判決が確定するばかりか、判例として今後の司法の判断にも大きく影響することになる。 児童買春・児童ポルノ禁止法はその7条の4で「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 」と

  • 人権擁護法案 - Wikipedia

    人権擁護法案(じんけんようごほうあん)は、日の法律案である。2002年(平成14年)、第154回国会で小泉内閣により提出された[1]。 項目では、2005年(平成17年)、第162回国会(常会)で、民主党が策定して国会に提出した「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵害救済法案、人権救済機関設置法案)[2]、その後の2012年(平成24年)9月19日、野田内閣が閣議決定した「人権委員会設置法案」(設置法案)[3] 等についても記す。 概要[編集] 人権擁護法案は、人権侵害によって発生する被害を迅速適正に救済し、人権侵害を実効的に予防するため、人権擁護に関する事務を総合的に取り扱う機関の設置を定めた法案である。この点については、人権侵害救済法案、人権救済機関設置法案、人権委員会設置法案も同様である。この人権擁護機関について、人権擁護法案[1]、人権委員会設置法案[3]

    人権擁護法案 - Wikipedia
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