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impression-managementとactaに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • NO MORE 違法アップロード・ダウンロード ~ミュージックモラリズム みんなで守る、みんなの音楽~

    音楽や映像といった作品(著作物)をつくった作者には、著作権法という法律によって、コピーする、インターネット上にアップロードする、といった利用方法について、無断に(許可なく)されない権利が与えられています(作者から権利を譲り受けた人も含みます)。 ただし、個人的にまたは家庭内といった限られた環境で利用する場合には、音楽や映像をコピー(複製)することができます。しかし近年、作者や権利者の許可なくコピーし、販売したりインターネット上にアップロードしたりする犯罪が横行しています。著作物を無断でコピーし、インターネット上にアップロードしたり、それをダウンロードしたりする。これが「違法配信」です。 ○無断で音楽や映像をインターネット上にアップロードすると・・・ ⇒10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科 ○無断でアップロードされた音楽や映像と知りつつダウンロードすると・・・ ⇒

    nabinno
    nabinno 2012/08/07
    JAME=1963年に創立された芸能事務所が加盟する業界団体 > "無料の音楽配信サイトは、違法(許可なく)アップロードされた可能性が高いです"
  • 音楽配信、コピー制限を撤廃 端末選ばず楽曲再生 - 日本経済新聞

    ビクターエンタテインメント(東京・渋谷)など音楽各社はインターネットで配信した楽曲のコピー制限を年内にも廃止する。スマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)などにダウンロードすると、メーカーの違う機器にも転送し再生できるようにする。欧米に出遅れたコピー制限の撤廃が日でも始まれば配信サービスの使い勝手が改善し、低迷する音楽市場も活性化しそうだ。廃止に動き出したのは法改正がきっかけ。海賊版のネット

    音楽配信、コピー制限を撤廃 端末選ばず楽曲再生 - 日本経済新聞
  • なぜネットだけは“特別扱い”なのか違法ダウンロード刑罰化を巡る非常識

    1986年通商産業省(現経済産業省)入省。1992年コロンビア大学ビジネススクールでMBAを取得後、通産省に復職。内閣官房IT担当室などを経て竹中平蔵大臣の秘書官に就任。不良債権処理、郵政民営化、通信・放送改革など構造改革の立案・実行に関わる。2004年から慶応大学助教授を兼任。2006年、経産省退職。2007年から現職。現在はエイベックス・マーケティング株式会社取締役、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社顧問も務める。 岸博幸のクリエイティブ国富論 メディアや文化などソフトパワーを総称する「クリエイティブ産業」なる新概念が注目を集めている。その正しい捉え方と実践法を経済政策の論客が説く。 バックナンバー一覧 ネット上に違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードすることは、これまでも著作権法上違法でしたが、罰則規定が存在しないため、違法ダウンロードの抑止に効果を発揮してき

  • 違法ダウンロード刑罰化規定が、著作権の保護にはほとんど役に立たないかもしれない件 - GOZKI MEZKI

    - 他誌掲載に際しての追記(2012/07/03 23:15) ブログは「法曹関係者ではない」個人ブログです。趣味の法令解釈であって、正確性は各々で判断してください。また、下記解釈の是非に関わらず違法ファイルのダウンロードは「違法」です。違法行為を助長する意図はないことをご理解ください。 さらに、下記解釈には以下の懸念があります。 法令・省令で「有料著作物等」の定義が狭められ確定される可能性がある 著作隣接権についての解釈が別途必要である 施行前の条文で、今後状況が変わる場合もあります。 以上、追記 - 煽り記事です。勘違いだったらごめんなさい。 0,導入 小倉先生のブログを読んでブッたまげた。同時に「まず条文に当たるべし」という基を蔑ろにしていた自分が恥ずかしい。これほどまでウンコみたいな条文だとは思わなかった。 これはもしかすると、世紀のザル法かもしれない・・・。 法案の成立過程が

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