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peopleとhideo-kikukawaに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 菊川亭日常

    2022年の6月初頭に書いております。台湾南部は天気が悪く、私の住む地域も朝から大雨でした。今ちょっと止んでるみたいです。 さて、行政手続法13条「不利益処分をしようとする場合の手続き」のところに、以下のような項目があります。 「ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。」 こんな↑時には聴聞という手続きを取りますよ、というリストの項目の1つなんですが、世間知らずの私は「役所が私企業の人事に口出しすることってあるの?これって適法なの?」と思ってしまいました。 具体例を見つけるべく、検索してみると、徳島県庁様のホームページに次のような不利益処分の処分基準が見つかりました。 製造保安責任者等の解任命令(火薬類取締法) by 徳島県庁様 どうやら

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