堺市立総合医療センター(同市西区)の女性小児科医が、職務上必要がないにも関わらず皮膚科患者のカルテ情報を閲覧し、院外に漏洩(ろうえい)したために精神的苦痛を受けたとして、患者だった大阪府内の70代女性が、センターの運営法人と医師を相手取り、計330万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こすことが24日、分かった。25日にも提訴する。 訴状によると、女性は顔面が腫れるといった症状が現れる「丹毒」を患い、平成29年12月25日に同センターの皮膚科へ通い始めた。小児科医は、自らの職務と関係がないにも関わらず、女性の電子カルテを不正に閲覧。同月28日、女性の病状や血液検査の結果を記した文面を、女性の長女にラインで一方的に送りつけ、カルテ情報を院外に漏らしたという。女性は長女が心配すると考え、病気の事実を伝えていなかった。 長女と小児科医の関係はいわゆる「ママ友」同士だったが、漏洩当時は疎遠になっ