山下泰裕さん 1984年ロサンゼルス五輪柔道無差別級金メダルの山下泰裕・東海大副学長に今回の問題について聞いた。 ◇ 女子強化スタッフによるパワーハラスメントについては、とても残念だ。 正直に言うと、日本の柔道界には暴力や体罰という体質が残っている。私も含めて関係者は大いに反省し、その体質を払拭(ふっしょく)する契機にしないといけない。 私自身は指導者に恵まれた。選手時代に殴られたことは一度もない。恩師たちの姿勢は、私の生き方にも影響を与えた。私の教え子にも、思いは引き継がれているはずだ。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無料登録で気軽にお試し! サービスのご紹介は こちら 関連リンク女子柔道の代表監督、暴力行為認める 「平手で何度も」(1/30)女子柔道選手15人、代表監督を告発 パワハラ行為訴え(1
学校は夏休みに入ったにもかかわらず、いじめ関連のニュースが引き続きメディアをにぎわせている。大津市の中学校で起きた事件を受けて、各県の教育委員会がいじめの実態調査に乗り出しているためだ。前回に引き続き、横浜市内の中学校で教鞭を執る現役教師、瀬田川聡氏が自らの経験を基にいじめへの具体的な対処法を語った。 ご自身の学校では、実際にどのような問題に対処してきましたか。 瀬田川:まず個人情報保護の観点から複数のケースを合成し、かつ中心的な特徴が損なわれない程度に細部を変更している点をご理解ください。 私の中学校でいじめがありました。被害生徒Aと加害生徒Bは中学3年生で、同じクラスに在籍。問題に気がついたのは、5月中旬の放課後にA君が私に話があると言ってきてからです。 相談室で話を聞くと、A君は「同じクラスのBからいじめられている」と訴え、こんな内容を語りました。 およそ1カ月前の放課後にA君はB君
急迫不正の侵害[編集] 正当防衛は急迫不正の侵害に対するものでなければならない。 急迫 急迫とは法益の侵害が切迫していることをいい、過去の法益侵害や将来の法益侵害に対しては正当防衛は成立しない[3][2]。 急迫性は防衛の効果の発生する時を標準に決定される[2]。忍び返しのような防衛設備をあらかじめ設けておき、その防衛の効果が急迫な侵害に対して発生するような場合には正当防衛が成立し得る[2]。 急迫性は被害の現在性とは無関係である(昭和24年8月18日最高裁判所判決刑集3巻9号1467頁)。 急迫性は侵害が予期されていたとしても失われない(昭和46年11月16日最高裁判所判決刑集25巻8号996頁)。一方、侵害を契機として相手方に積極的に加害行為を行う意思(積極的加害意思)を有するときは侵害の急迫性の要件は否定される(昭和52年7月21日最高裁判所判決刑集31巻4号747頁)。 不正 不正
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(とうはんとうのぼうしおよびしょぶんにかんするほうりつ、昭和5年5月22日法律第9号)は、盗犯に対する正当防衛の特例および兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた法律である。盗犯等防止法と略す。法令番号は昭和5年法律第9号、1930年(昭和5年)5月22日に公布された。 内容 (第1条)盗犯(窃盗または強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定である。 次の防衛行為を実行する際に、自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わないとするものである。 現場において、盗犯を防止もしくは制圧し、盗犯の現行犯人から盗んだ物を奪い返し[注釈 1]、凶器を携行しもしくは「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き」して、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」する者を阻止し、ま
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