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violenceとcriminal-lawに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 便器に頭部、水流した疑い 愛知の勾留男性死亡、いたずらか | 共同通信

    Published 2022/12/15 23:00 (JST) Updated 2022/12/15 23:49 (JST) 愛知県警岡崎署の留置場で男性(43)が勾留中に死亡した問題で、男性が保護室内の便器に後頭部を突っ込んだ状態で署員が水を流した疑いがあることが15日、県警関係者への取材で分かった。署員が男性を蹴るなどしていたことが既に判明。県警は特別公務員暴行陵虐容疑も視野に署員らから事情を聴くなどして詳しい経緯を調べている。 県警関係者によると、便器の水を流したのはいたずら目的だった可能性がある。 県警などによると、男性は11月25日に公務執行妨害容疑で逮捕され、勾留中の今月4日に死亡した。

    便器に頭部、水流した疑い 愛知の勾留男性死亡、いたずらか | 共同通信
  • 刑法第195条 - Wikibooks

    条文[編集] (特別公務員暴行陵虐) 第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 改正経緯[編集] 2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。 (改正前)懲役又は禁錮 (改正後)拘禁刑 解説[編集] 主体 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者(第1項) 法令により拘禁された者(第99条、被拘禁者)を看守し又は護送する者(第2項) 機会 職務を行うに当たって(第1項) 被拘禁者を看守し又は護送する際に(第2項) 客体 被告人、被疑者、証人などその他の者(第

  • 内乱罪 - Wikipedia

    内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である(刑法77条)。内乱予備罪・内乱陰謀罪(刑法78条)や内乱等幇助罪(刑法79条)とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。 概説[編集] 内乱罪は国家の存立に対する罪である。罪は国家の秩序を転覆せしめる重大な罪であるが、仮に内乱が成功した場合、革命成功ということでその行為は(「勝てば官軍」の論理により)正当化されて犯罪性が否定されるので危険犯として規定する他ない。 罪について刑法学では、刑罰が国家制度を維持するための機構であるという性質から「最も犯罪らしい犯罪」と表現され[1]、それとは反対に、仮に目的が完遂すればもはや犯罪として処罰することができなくなるという性質から「最も犯罪らしくない犯罪

  • レイプ - Wikipedia

    英語版記事を日語へ機械翻訳したバージョン(Google翻訳)。 万が一翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いた場合、翻訳者は必ず翻訳元原文を参照して機械翻訳の誤りを訂正し、正確な翻訳にしなければなりません。これが成されていない場合、記事は削除の方針G-3に基づき、削除される可能性があります。 信頼性が低いまたは低品質な文章を翻訳しないでください。もし可能ならば、文章を他言語版記事に示された文献で正しいかどうかを確認してください。 履歴継承を行うため、要約欄に翻訳元となった記事のページ名・版について記述する必要があります。記述方法については、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入を参照ください。 翻訳後、{{翻訳告知|en|Rape|…}}をノートに追加することもできます。 Wikipedia:翻訳のガイドラインに、より詳細な翻訳の手順・指針についての説明があります。

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  • 脅迫 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。 種類[編集] 自殺脅迫[編集] 気で死ぬ気が無いのに、○○したら/しなかったら自殺すると脅迫する行為。恋人や配偶者、公務員に対して行われることが多い[1] 刑法上の脅迫概念[編集] 刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗や強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪や強制性交等罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容

  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 - Wikipedia

    盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(とうはんとうのぼうしおよびしょぶんにかんするほうりつ、昭和5年5月22日法律第9号)は、盗犯に対する正当防衛の特例および兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた法律である。盗犯等防止法と略す。法令番号は昭和5年法律第9号、1930年(昭和5年)5月22日に公布された。 内容 (第1条)盗犯(窃盗または強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定である。 次の防衛行為を実行する際に、自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わないとするものである。 現場において、盗犯を防止もしくは制圧し、盗犯の現行犯人から盗んだ物を奪い返し[注釈 1]、凶器を携行しもしくは「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き」して、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」する者を阻止し、ま

    盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 - Wikipedia
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